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≫ 保険料四分の三免除期間とは
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言葉の意味
保険料四分の三免除期間とは
保険料四分の三免除期間とは、国民年金法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
(国民年金法 第5条第5項)
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