平成17の社会保険労務士法の改正に伴い(4)紛争調整委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理に加え、以下の代理業務に必要な学識及び実務能力に関する研修を修了した社会保険労務士に対し、試験を実施し合格した社会保険労務士は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行後は新たに次の代理業務を行うことができるようになりました。
a 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
b 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
c 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理
(紛争価格が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)