2021年本試験お疲れ様でした。合格発表日(10月29日)に正式解答が発表されたタイミングで、当サイトに収録されている問題を、来年に向けて法改正を対応した上で差し替えさせていただきます。
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)
合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
176.
条文の穴埋め問題について
773moko
さん
(習熟率:直近学習なし)
条文の穴埋め問題はどこから入ったら解くことができますか?一度解いたのですが分からず迷っています。分かる方ぜひ教えてください、お願いします。
(18年03月17日 )
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175.
厚生年金基金に関する過去問について
taizoh
さん
(習熟率:直近学習なし)
初投稿です!
よろしくお願いいたします!
厚生年金基金に関する過去問って、やる必要ありますかね?
どんなもんでしょうか???
皆様のご意見お伺いしたいです!
(17年11月28日 )
≫ 返信
174.
参考までに
jijisenryu
さん
(習熟率:直近学習なし)
neko31さんへ
いづれの予備校でも言われることでしょうが、通常1問に対して3分かかるのを、2分とか2分半で解き、余った時間を見直しに使うように、と言われます。
が、なかなかこれがねぇ。実行するのが難しいですよねぇww
で、一つアイデアですが、
neko31さんが労基から取り掛かるのか、他の科目からなのかはわかりませんが(ちなみに私は国年⇒厚年と後ろから戻る形を取ってます)、その取り掛かった科目の5問目と10問目のページの上の方に、開始から20分後の時間を書きます。
5問目、10問目どちらも同じ時間です。
例えば、10時半から開始ですから、まず初めに取り掛かった科目には10時50分と書き込みます。
例え、10時50分が来てその科目が終わってなくても、その科目は止めて、次の科目に進みます。
そしてまた同様に開始から20分後の時間を5問目と10問目の上の方に書いておきます。
こうすれば、常に時間の管理が出来ますし、一つの科目にやたら時間をかけてしまって、他の科目が出来なかった
という失敗はありません。
こうして最後の科目までやり終えてた後、余った時間は、やり終えていない科目や見直しに使えばいいのです。
以前私は、10時50分、11時10分、11時30分など、きっちりとした時間を書くようにしていました。
が、これをやると早く終えたり等、ちょっとでも時間が前後すると、何がなんだかわからなくなって、余計あせってしまうという失敗をしていました。
なので、今年から(恥ずかしいですが、今年になってこの方法を見つけました)は、『開始してから20分と書き込んで、その時間で必ずこの項目はは、一旦終える』、としたら、余計な心配がなくなり、スムーズに解けるようになりました。
(てか、私は複数年受験者なので、もう普通に時間は余ります。
それでも高得点が取れないのが、情けないのですが)
参考になさってください。
(17年07月26日 )
≫ 返信
173.
Re: 恐らくですが...
neko31
さん
(習熟率:直近学習なし)
jijisenryuさんへ
本当にためになりました。
ありがとうございます。
こんなに詳しい方が受験生だったことに驚いてしまいました。
みなおしの時間がとれないのでケアレスミスが命取りだと模試で学びました。
あと1ヶ月試験で後悔しないよう頑張りたいです。
(17年07月25日 )
≫ 返信
172.
追伸 : 模試の判定結果
jijisenryu
さん
(習熟率:直近学習なし)
模試の判定結果は、悪くてもあまり悲観する必要はありません。
私も何度かA判定取ったことありますが、いまだに受験生です。
点数がいいに越したことはないですが、模試は「自分の弱点がどの部分なのか?」「あやふやな点、忘れてしまっている点はどこなのか?」を探すために使うべきだと割り切っています。
基準点割ってても(特に選択)、落ち込むことなんか全くないです。むしろ、「本試験でなくてよかったぁ~」と思います。
もし基準点を割っている科目があったとしても、その科目を重点的に勉強すれば本試験ではいい点とれるはずです(もちろん勉強方法が間違っていないことが前提ですけど)
それよりも、私のようにポカミスや、「わかってるはず」とほっぽらかしておいた項目が本試験の時に出て、出来なかった、という方がだめですね(涙)
もう模試の結果も、本試験の結果も考えず、あやふやな項目、弱点、それをつぶすことに全力を注ぎましょう!
(17年07月24日 )
≫ 返信
171.
恐らくですが...
jijisenryu
さん
(習熟率:直近学習なし)
私もちゃんと調べていませんが、
(調べませんがww)neko31さんがほしいのは、納得できる、とういか「あ、なるほどそう考えるのか!」と言う理由ですよね?(それが正解かどうかはともかく)
私はこう考えました。
傷病手当金の額を算出するのですから、重要なのは標準報酬月額の「額」であって、「保険料を払ったかどうか」は関係ないのでは?
「9月20日にA社を退職」したとしても、9月分の給料=報酬は支給されているはずだ。つまり9月の標準報酬月額は生きている、ってことになります。
なので、「9月の標準報酬月額」も「傷病手当金の金額を算出に入れる」。
これまた言い換えると、退職の日がいつであろうが、報酬が支給されている限り、その月は含む。と
こう考えればどうでしょう?
(17年07月24日 )
≫ 返信
170.
Re: Re: 健康保険 標準報酬月額、継続した12月間の考え方について
neko31
さん
(習熟率:直近学習なし)
jijisenryuさんへ
またまたご回答ありがとうございます。
アドバイス信じて頑張ります。
ただ、、、今回の件、、
月の途中で退社しているので、
退社の日付が違う問題が出て、このケースは継続してないとかになって
不正解になったら後悔するなと思っての質問でした。
6月でC判定でした。。
あと1ヶ月必死に頑張ります。
このサイトさまさまです!
ありがとうございました!
(17年07月24日 )
≫ 返信
169.
Re: 健康保険 標準報酬月額、継続した12月間の考え方について
jijisenryu
さん
(習熟率:直近学習なし)
neko31さんへ
お疲れ様です。あと35日、頑張りましょう。
もう直前ですから、今の時期、「なぜそうなるのか?」を考えてるのは無駄です。その理由を探るのは試験が終わってからにしましょう。
「今の時期」疑問を持ってはいけません。テキストみて、わからなくてもかまいません。
今は、「直近の継続した12月」だけ単純に覚える=解説を愚直に信じることだけをしたらいいです。
今は理解することより、試験に受かるスキルだけ磨きましょう。時間は限られています。有効に使いましょう。
(17年07月23日 )
≫ 返信
168.
健康保険 標準報酬月額、継続した12月間の考え方について
neko31
さん
(習熟率:直近学習なし)
連続の質問で申し訳ありません。
基礎過ぎることだったら申し訳ないのですがここでなら聞けるかなと書き込みます。
教えてください。
9月20日A社を退職、10月17日B社に再就職、どちらも協会管掌健康保険の適用事業所。
翌年6月から傷病手当金が支給。
この場合の傷病手当金の額の計算について。
9月分は喪失月で保険料を払っていないので9月は被保険者期間じゃなくて、
10月から6月までだと継続した12月間にならないので。。。
という考え方をしていたのですが、
解答をみると9月も継続した12月の標準報酬月額にカウントできる月になっていました。
どうしてでしょうか。
たぶん根本の考え方が違うと思うのですが、テキストを見てもわかりません。
9月が17日以上あるからでしょうか?
よろしくお願いします。
(17年07月19日 )
≫ 返信
167.
Re: Re: Re: 国民年金法 第3号被保険者の用件について
yukihiro1800
さん
(習熟率:直近学習なし)
neko31さんへ
そうですね。
障害や遺族を含める場合は、「年金たる給付」という表現になると思います。
法特有の言葉の解釈は難しいですよね。「受給権者」ひとつとっても、二通りあったりするので、疑問に感じたら、徹底して調べることです。
年金は貴重な得点源ですし、労働関連諸法令と比べると通達も少なく単純です。是非、極めてください。
あと、「質問広場」というサイトがありますので、ご自身でどうしてもわからない場合は、こちらでお聞きしてもいいと思います。かなりスパルタですけどね(笑)。どんな難解な疑問にもほぼ答えてくれます。(ただし、よく調べもせずに質問すると怒られます。)
今や合格率5%未満の試験ですか。今の受験生は大変です。頑張ってくださいね。
(17年03月25日 )
≫ 返信
166.
Re: Re: 国民年金法 第3号被保険者の用件について
neko31
さん
(習熟率:直近学習なし)
yukihiro1800さんへ
親切に返信ありがとうございます!
すごくすっきりしました。
障害(被保険者のうえで法廷免除があったり)や遺族給付(自分とそもそも関係ない)はまったく論外の話ってことですね。
(17年03月23日 )
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)