社会保険労務士試験講座
1330. seisin0926 さん
[コメント]
「社会保険庁長官に申し出を行う」ではなく「認可を受ける」
[自説の根拠]法附則4条の5第1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1619
[問題文]
次の説明は、被保険者等に関する記述である。
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、加入の際には、事業主の同意を得たうえで、社会保険庁長官に申出を行うという手続きを行っている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1329. chantoha6161 さん
[コメント]
厚生労働大臣の確認は、事業主の届出、被保険者又は被保険者であった者の確認の請求、厚生労働大臣の職権で行われる。
ただし、①任意単独被保険者の資格取得及び資格喪失、②任意適用事業所の脱退認可による被保険者の資格喪失、③第4種被保険者、船員任意継続被保険者の資格取得及び資格喪失、④高齢任意加入被保険者の資格取得、⑤適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失申出の受理、老齢基礎年金等の受給権取得による資格喪失、⑥適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格取得及び資格喪失、老齢基礎年金等の受給権取得による資格喪失等には、確認を行わない。
[自説の根拠]法14条、18条、令6条、則22条、昭和60年法附則43条、44条他
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2672
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生年金保険における被保険者の資格の取得及び喪失は、適用事業所においては事業主が届け出なければならず、また、社会保険庁長官の確認がなければその効力は生じない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1328. seiseki2743 さん
[コメント]
社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、下記の厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
1.被保険者の基礎年金番号
2.被保険者の生年月日及び住所
3.被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
4.事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
5.被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
6.賞与の支払年月日
7.保険給付に関する事
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1798
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官が記録し備えるべき被保険者に関する事項には、被保険者の氏名、生年月日、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬月額及び標準賞与額及び賞与の支払年月日等についての事項が該当する。
[正解回答]
○
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1327. vergine さん
[コメント]
届出に係る期間が平成17年4月1日前に属する場合には、届出を遅滞したことについてのやむを得ない事由の有無にかかわらず、届出をすることにより、当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
591
[問題文]
次の説明は、国民年金の第3号被保険者に関する記述である。
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、社会保険庁長官にその旨の届出をすることができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1326. ymamn6314 さん
[コメント]
H17.4.1前の期間⇒厚生労働大臣に届出ることで保険料納付済み期間となる。
H17.4.1後の期間⇒やむを得ない事由があり、その旨の厚生労働大臣に届出、認められるときは2年の時効に関係なく保険料納付済み期間となる。
なお届出先は、法改正により、社会保険庁長官⇒厚生労働大臣となった。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
591
[問題文]
次の説明は、国民年金の第3号被保険者に関する記述である。
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、社会保険庁長官にその旨の届出をすることができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1325. niko9636 さん
[コメント]
老人保健法は高齢者医療確保法に衣替えしました。
この問題は、学習範囲外だと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
275
[問題文]
次の説明は、老人保健法に関する記述である。
都道府県は、市町村が支弁する費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその12分の1を負担する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1324. uechan さん
[コメント]
22年1月1日に社会保険庁は廃止になった。おそらく、年金事務所に提出。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
3674
[問題文]
次の説明は、第1号被保険者の国民年金保険料に関する記述である。
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて、14日以内に、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に提出しなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1323. okachan さん
[コメント]
平成20年10月より協会管掌健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の100の範囲内で支部被保険者を単位とした都道府県単位保険料率を定めることとなった。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
348
[問題文]
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
政府管掌健康保険の一般保険料率は現在1,000分の82であるが、【 】は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て、1,000分の66から1,000分の91までの範囲内において変更することができる。
組合管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の95の範囲内で決定するものとされ、各組合の料率は、【 】の認可を受けて組合規約において具体的に決定される。
政府管掌健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、毎年度介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(国庫補助額を控除した額)を、介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として設定される。
[正解回答]
厚生労働大臣
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1322. orupa4 さん
[コメント]
組合管掌健康保険の一般保険料率は現在1,000分の30から1,000分の100の範囲内で決定するものとされていますのでご確認を
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
348
[問題文]
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
政府管掌健康保険の一般保険料率は現在1,000分の82であるが、【 】は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て、1,000分の66から1,000分の91までの範囲内において変更することができる。
組合管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の95の範囲内で決定するものとされ、各組合の料率は、【 】の認可を受けて組合規約において具体的に決定される。
政府管掌健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、毎年度介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(国庫補助額を控除した額)を、介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として設定される。
[正解回答]
厚生労働大臣
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1321. seiseki2743 さん
[コメント]
社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月係る付加保険料をにつき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
↓
社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。
[自説の根拠]国民年金法 第87条の2
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
3015
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
付加保険料納付者は、いつでも社会保険庁長官に申し出て、申出をした日の属する月の翌月以後の保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日