社会保険労務士試験講座
1340. marurumaruru さん
[コメント]
第八十七条の二
3 第一項の規定により保険料を納付する者となつたものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの(国民年金基金の加入員となつた日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき第一項の規定により保険料を納付する者でなくなることができる。
社会保険庁長官 ⇒ 厚生労働大臣
[自説の根拠]国民年金法 第87条の2 第3項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3015
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
付加保険料納付者は、いつでも社会保険庁長官に申し出て、申出をした日の属する月の翌月以後の保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
[正解回答]
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1339. tokisude さん
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付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。
「申出をした日の属する月の翌月以後の保険料につき」
ではなく、
「申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料につき」
です。
[自説の根拠]国民年金法87条の2第3項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3015
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
付加保険料納付者は、いつでも社会保険庁長官に申し出て、申出をした日の属する月の翌月以後の保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1338. susumu さん
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時限措置ではない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
590
[問題文]
次の説明は、国民年金の第3号被保険者に関する記述である。
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に社会保険庁長官にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1337. taroukun さん
[コメント]
平成17年4月1日前の保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての期間は、社会保険庁長官に届け出ることによって保険料納付済期間とすることができるが、届出期限は定められていないため、「平成21年3月31日まで」という記述は誤り。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
590
[問題文]
次の説明は、国民年金の第3号被保険者に関する記述である。
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に社会保険庁長官にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1336. benikurage さん
[コメント]
第3号被保険者の届出の特例
・平成17年4月1日前
届出を行うことができる
・平成17年4月1日以後
やむを得ない事由があると認められるとき届出を行うことができる
[自説の根拠]平成16年改正
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
590
[問題文]
次の説明は、国民年金の第3号被保険者に関する記述である。
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に社会保険庁長官にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1335. tatsu1962 さん
[コメント]
第3号被保険者となったことに関する届出又は種別変更の届出が行われた日の属する月前の当該届出による第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く)は、原則として保険料納付済期間に算入されないことになっている。
なお、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない期間(厚生年金保険料の徴収権が時効消滅した配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間は除く)について、第3号被保険者の届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、社会保険庁長官にその旨の届出をすることができ、この届出が行われたときは、その日以後、当該届出に係る期間(届出が遅滞して保険料納付済期間とされなかった期間)は保険料納付済期間に算入されることになる。(老齢基礎年金の受給権者の場合は、届出日の属する月の翌月から年金額が改定される)
しかし、第3号被保険者の届出の特例として、平成17年4月1日前の第3号被保険者に係る届出をしなかったことにより保険料納付済期間とされなかった期間(厚生年金保険料の徴収権が時効消滅した配偶者の第3号被保険者としての被保険者期間は除く)については、「理由を問わず」届出を行うことができ、この届出が行われたときは、その日以後、当該届出に係る期間(届出が遅滞して保険料納付済期間とされなかった期間)は保険料納付済期間に算入されることになっている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
590
[問題文]
次の説明は、国民年金の第3号被保険者に関する記述である。
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、平成21年3月31日までの間に社会保険庁長官にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。
[正解回答]
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[ユーザー回答]
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不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1334. ninyan さん
[コメント]
申請免除及び学生等の納付特例の期間は、社会保険庁長官が指定する「期間」とされている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
250
[問題文]
次の説明は、国民年金の保険料免除等に関する記述である。
申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月までである。
[正解回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1333. marurumaruru さん
[コメント]
現在は「厚生労働大臣」が指定する「期間」
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
250
[問題文]
次の説明は、国民年金の保険料免除等に関する記述である。
申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月までである。
[正解回答]
×
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不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1332. tatsu1962 さん
[コメント]
申請免除及び学生等の納付特例の期間は、社会保険庁長官が指定する期間とされている。
よって、「申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月まで」とした問題文は誤りである。
なお、平成17年4月前については、申請免除の期間は、「申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月まで」とされており、具体的には、前年の所得が確定するのが6月であるため社会保険庁長官の指定する月は、申請日の属する年の6月(申請日の属する月が7月から12月である場合は、翌年の6月)とされていたため、免除の申請が遅れた場合には、遡及して免除されなかった。
しかしながら、申請が遅れた場合でも、免除の一般的な要件となる前年の所得に変更はないことから、法改正により、平成17年4月以降は、申請免除の承認期間の始期について、申請月の直前の7月に遡及することができることになり、被保険者でなくなったときにも遡及申請することができるようになった。(学生等の納付特例期間の同様)
[自説の根拠]法90条1項、法90条の3
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
250
[問題文]
次の説明は、国民年金の保険料免除等に関する記述である。
申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月までである。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1331. raizoo さん
[コメント]
被保険者等から申請があったときは、社保庁長官は「その指定する期間」にかかる期間につきすでに納付されたもの及び前納されたものを除き、これを納付することを要しない(以下略)
[自説の根拠]国民年金法第90条(平成18年出題あり)
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
250
[問題文]
次の説明は、国民年金の保険料免除等に関する記述である。
申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月までである。
[正解回答]
×
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×
[採点結果]
正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日