社会保険労務士試験講座
1500. ninyan さん
[コメント]
雇用保険二事業に要する費用については、事業主が支払う保険料のみによって運営される。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1387
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
雇用保険三事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1499. vickyvale さん
[コメント]
そもそも、雇用保険三事業は存在しません。 「雇用保険二事業」ですからね。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1387
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
雇用保険三事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1498. marurumaruru さん
[コメント]
【1000】【x5000】【1000】【地方厚生局長】【代行】【50】
選択肢が一部変です。(【000】はあきらかにおかしい)修正願います。
正解肢があったからいいですが・・・。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
3795
[問題文]
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1又は2以上の適用事業所について常時【 】人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、厚生年金基金(以下「基金」という。)を設立することができる。
適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時【X】(ただし、上記の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあっては、【 】人以上でなければならないとされている。
基金の設立の認可の申請は、設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する【 】等を経由して行うものとする。
基金の加入員である被保険者の保険料率は、基金の加入員でない一般被保険者の保険料率から、【 】保険料率に基づき、原則として1,000分の24から1,000分の【 】までの範囲内で、厚生労働大臣が基金ごとに決定する免除保険料率を控除し得た率である。
[正解回答]
5,000
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1497. maruta さん
[コメント]
社会保険庁の廃止により、長官から大臣に変更。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
3640
[問題文]
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
社会保険事務所長は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1496. okachan さん
[コメント]
10年02月05日コメント取消
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3640
[問題文]
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
社会保険事務所長は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1495. okachan さん
[コメント]
社会保険事務所長⇒社会保険庁長官
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3640
[問題文]
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
社会保険事務所長は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1494. ponchan さん
[コメント]
現在は「社会保険庁長官」ではなく「厚生労働大臣」です。
[自説の根拠]法100条の2
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
979
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1493. 8c69410f71e6 さん
[コメント]
任意単独被保険者 資格取得用件
1.適用事業以外の事業者に使用される70歳未満の者
2.その事業主の同意を得ること
3.厚生労働大臣の認可を受けること
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
575
[問題文]
次の説明は、任意単独被保険者に関する記述である。
任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1492. araki222 さん
[コメント]
[改正]社会保険長官⇒厚生労働大臣
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
575
[問題文]
次の説明は、任意単独被保険者に関する記述である。
任意単独被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1491. kaze00 さん
[コメント]
厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2400
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
社会保険庁長官は、保険料を滞納する者があるときは、納付義務者に対して督促状を発することができ、その指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日