社会保険労務士試験講座
1560. hirorin さん
[コメント]
この設問は平成16年労災法の過去問です。
労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者に該当しないものは、次のうちどれか。
選択肢
(A)所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者
(B)労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者
(C)移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者
(D)1週間の所定労働時間が20時間未満の者
(E)技能実習生として就労する外国人
↓
(B)が不該当となります。
問題の訂正をお願い致します。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1530
[問題文]
次の者は、労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される労働者である。なお、以下において、労災保険法とは労働者災害補償保険法のことを、労災保険とは労働者災害補償保険のことを、徴収法とは労働保険の保険料の徴収等に関する法律のことをいう。
労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
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不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1559. hotapple さん
[コメント]
健康保険協会の一般保険料率は、1000分の30から1000分の100までの範囲内において協会が決定する。
一方,健康保険組合の一般保険料率は、1000分の30から1000分の100までの範囲内において厚生労働大臣の認可を受けて決定される。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1444
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て1000分の66から1000分の99までの範囲内において、一般保険料率を変更することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1558. 91c967e2f5b0 さん
[コメント]
現在は、
「全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の100までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定するものとする。」
[自説の根拠]第160条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1444
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て1000分の66から1000分の99までの範囲内において、一般保険料率を変更することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1557. a14cd345bd75 さん
[コメント]
1000分の66から1000分の91です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1444
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て1000分の66から1000分の99までの範囲内において、一般保険料率を変更することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1556. naito0101 さん
[コメント]
7月末日までに
↓
9月15日までに
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1025
[問題文]
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。
労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、7月末日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1555. vickyvale さん
[コメント]
改正されていますよね、これ。
修正願います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1025
[問題文]
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。
労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、7月末日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1554. hakka3 さん
[コメント]
報奨金交付の申請期限が変更され、現在は「9月15日」まで。(7月末日ではありません)
「労働保険事務組合 報奨金交付申請書」を管轄の都道府県労働局長にこの期限までに提出。
[自説の根拠]報奨金省令2
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1025
[問題文]
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。
労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、7月末日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1553. okachan さん
[コメント]
7月10日において前年度の労働保険料等の95%以上が納付されていること。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1025
[問題文]
次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。
労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、7月末日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1552. ymamn6314 さん
[コメント]
【国民年金の保険料における保険料改定率】
平成17年度を「1」とし、平成18年度以後については、毎年度、それぞれの年度の前年度の保険料率に名目賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定されます。
【名目賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率】
『物価変動率』
当該年度の初日に属する年の3年前の年の物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数の比率(その年度の初日に属する年の2年前の物価変動率のこと)
『実質賃金変動率』
当該年度の初日に属する年の4年前の年度の実質賃金変動率
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
609
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
[正解回答]
×
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[採点結果]
不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1551. bigboy さん
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名目手取り賃金変動率は、新規裁定者の年金額の改定に使う。
[自説の根拠]法27条の2
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
609
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日