岡野の合格無料ゼミ ― 社会保険労務士試験を独学で合格を目指される方へ、教材の大部分を無料で提供している無料eラーニングです。

社会保険労務士試験講座

資格・検定中心に全20講座
[ ホーム | 新規登録 | ログイン ]
社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・計画を立てる 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・問題を解く 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・理解を深める 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・分析する 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・仲間と交流する 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・資料館 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・参加する
2021年本試験お疲れ様でした。合格発表日(10月29日)に正式解答が発表されたタイミングで、当サイトに収録されている問題を、来年に向けて法改正を対応した上で差し替えさせていただきます。
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
ホーム ≫ 変更履歴
スポンサードリンク
収録している問題集について、皆さまから頂いたご指摘やご要望などを表示しています。
対応状況は、各メッセージの右下に記載させて頂いております。
前へ [ 157 / 180 ページ ( 1797 件) ] 次へ

1570. okachan さん

[コメント]
名目賃金変動率=前々年の物価変動率x4年前の年度の        実質賃金変動率
[自説の根拠]
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
609
 
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1569. a14cd345bd75 さん

[コメント]
名目手取り賃金変動率→名目賃金変動率 です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
609
 
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1568. kagaya2009 さん

[コメント]
支給停止調整停止額 ⇒ 支給停止調整開始額
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1242
 
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の計算において、当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるときは、支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整停止額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額が、支給停止される。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1567. gokaku100 さん

[コメント]
60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額の計算式。
1.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が280,000円以下
全額支給
2.総報酬月額相当額が480,000円以下で基本月額が280,000円以下
(総報酬月額相当額+基本月額-280,000円)÷2
3.総報酬月額相当額が480,000円以下で基本月額が280,000円以上
総報酬月額相当額÷2
4.総報酬月額相当額が480,000円超で基本月額が280,000円以下
((480,000円+基本月額-280,000円)÷2))+(総報酬月額相当額-480,000円)
5.総報酬月額相当額が480,000円超で基本月額が280,000円超
(480,000円÷2)+(総報酬月額相当額-480,000円)
問題文の場合は、4のパターンで支給停止額が計算される。
 
[自説の根拠]法附則11条1項
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1242
 
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の計算において、当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるときは、支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整停止額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額が、支給停止される。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1566. seisin0926 さん

[コメント]
・ 基本月額:年金額の12分の1の額
・ 総報酬月額相当額:受給権発生月の標準報酬月額(毎月の給与)とその月以前1年間の賞与の総額を12で割った額との合計額

[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1242
 
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の計算において、当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるときは、支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整停止額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額が、支給停止される。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1565. estest1840 さん

[コメント]
3号被保険者の届出に改正があります。
第3号被保険者は
資格の取得及び喪失・種別変更・氏名及び住所の変更を
厚生労働大臣に届け出なければなりません
[自説の根拠]法12条5項
 
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
 
[問題ID]
2397
 
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1564. apricot さん

[コメント]
第3号被保険者→社会保険庁長官
第2号被保険者または第3号被保険者が第1号被保険者となった場合→市町村長
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2397
 
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1563. ninyan さん

[コメント]
14日以内にその配偶者の事業主又は共済組合を経由して「社会保険庁長官」に届出る。
[自説の根拠]
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2397
 
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1562. uechan さん

[コメント]
基本手当てを1日でも受給していれば、至急停止になる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1250
 
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており、当該待期の日が属する月があるときは、その月は支給停止が解除される。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1561. okachan さん

[コメント]
事後精算による支給停止による解除の場合、待期の日が属する月の支給停止を解除するのではなく、直近の年金停止月から順次前にさかのぼって支給停止を解除することとなる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1250
 
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており、当該待期の日が属する月があるときは、その月は支給停止が解除される。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

前へ [ 157 / 180 ページ ( 1797 件) ] 次へ
 
■ 無料学習機能・成績分析
社会保険労務士試験問題集
成績ランキング
総合分析
分野別分析
記憶力分析
時系列分析
苦手問題分析
シミュレーション
オリジナル問題制作
■ ユーザー交流の場
掲示板
自己紹介掲示板
雑談・息抜き掲示板
疑問掲示板
ご要望掲示板
受験生データ
皆さんの息抜きコメ
削除候補リスト
ユーザーコメントがある問題
■ 試験情報
社会保険労務士試験
試験情報
傾向と対策
参考書&学習ノート・メニュー
試験に関するよくある質問 (Q&A)・メニュー
試験に役立つ資料集・用語集
合格学習スケジュール
リンク集
■ 運営・サポート
ログイン
ユーザー登録
管理人(岡野秀夫)
よくあるご質問
問い合わせ・ご意見
問題制作依頼(コンテンツ提供)
変更履歴
著作権
免責事項
姉妹学習サイト
Copyright (C) 1998-2025 岡野秀夫. All Rights Reserved. (processing time 0.02s)
社会保険労務士試験対策に問題集及びテキストと、無料eラーニングで独学をサポートしています。