社会保険労務士試験講座
1570. okachan さん
[コメント]
名目賃金変動率=前々年の物価変動率x4年前の年度の 実質賃金変動率
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
609
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1569. a14cd345bd75 さん
[コメント]
名目手取り賃金変動率→名目賃金変動率 です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
609
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1568. kagaya2009 さん
[コメント]
支給停止調整停止額 ⇒ 支給停止調整開始額
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1242
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の計算において、当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるときは、支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整停止額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額が、支給停止される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1567. gokaku100 さん
[コメント]
60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額の計算式。
1.基本月額と総報酬月額相当額の合計額が280,000円以下
全額支給
2.総報酬月額相当額が480,000円以下で基本月額が280,000円以下
(総報酬月額相当額+基本月額-280,000円)÷2
3.総報酬月額相当額が480,000円以下で基本月額が280,000円以上
総報酬月額相当額÷2
4.総報酬月額相当額が480,000円超で基本月額が280,000円以下
((480,000円+基本月額-280,000円)÷2))+(総報酬月額相当額-480,000円)
5.総報酬月額相当額が480,000円超で基本月額が280,000円超
(480,000円÷2)+(総報酬月額相当額-480,000円)
問題文の場合は、4のパターンで支給停止額が計算される。
[自説の根拠]法附則11条1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1242
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の計算において、当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるときは、支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整停止額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額が、支給停止される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1566. seisin0926 さん
[コメント]
・ 基本月額:年金額の12分の1の額
・ 総報酬月額相当額:受給権発生月の標準報酬月額(毎月の給与)とその月以前1年間の賞与の総額を12で割った額との合計額
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1242
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳代前半の在職者に適用される特別支給の老齢厚生年金の支給停止額の計算において、当該被保険者の基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるときは、支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整停止額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額が、支給停止される。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1565. estest1840 さん
[コメント]
3号被保険者の届出に改正があります。
第3号被保険者は
資格の取得及び喪失・種別変更・氏名及び住所の変更を
厚生労働大臣に届け出なければなりません
[自説の根拠]法12条5項
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2397
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1564. apricot さん
[コメント]
第3号被保険者→社会保険庁長官
第2号被保険者または第3号被保険者が第1号被保険者となった場合→市町村長
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2397
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1563. ninyan さん
[コメント]
14日以内にその配偶者の事業主又は共済組合を経由して「社会保険庁長官」に届出る。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2397
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第1号被保険者又は第2号被保険者から第3号被保険者へ種別が変更になったときは、14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して、市町村長に届け出なければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1562. uechan さん
[コメント]
基本手当てを1日でも受給していれば、至急停止になる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1250
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており、当該待期の日が属する月があるときは、その月は支給停止が解除される。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1561. okachan さん
[コメント]
事後精算による支給停止による解除の場合、待期の日が属する月の支給停止を解除するのではなく、直近の年金停止月から順次前にさかのぼって支給停止を解除することとなる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1250
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており、当該待期の日が属する月があるときは、その月は支給停止が解除される。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日