社会保険労務士試験講座
1700. seiseki2743 さん
[コメント]
「都道府県知事」ではなく、「地方社会保険事務局長」に委任することができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2992
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金法に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、都道府県知事に委任することができる。
[正解回答]
×
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変更反映日時: 10年05月13日
1699. maruta さん
[コメント]
厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
[自説の根拠]法52条1項
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2362
[問題文]
次の説明は、権限の委任等による地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長の権限に関する記述である。
地方社会保険事務局長は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、必要と認めるときは、当該障害厚生年金の額を改定する。
[正解回答]
×
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変更反映日時: 10年05月13日
1698. d931f3ad2628 さん
[コメント]
改定後の額は、改定が行われた月の翌月から支給を開始する。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2362
[問題文]
次の説明は、権限の委任等による地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長の権限に関する記述である。
地方社会保険事務局長は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、必要と認めるときは、当該障害厚生年金の額を改定する。
[正解回答]
×
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1697. papatarou さん
[コメント]
大臣から地方厚生局長へは委任されていないのであくまでも、主語は厚生労働大臣です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2362
[問題文]
次の説明は、権限の委任等による地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長の権限に関する記述である。
地方社会保険事務局長は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、必要と認めるときは、当該障害厚生年金の額を改定する。
[正解回答]
×
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変更反映日時: 10年05月13日
1696. seisin0926 さん
[コメント]
社会保険庁長官が正しい
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2362
[問題文]
次の説明は、権限の委任等による地方社会保険事務局長及び社会保険事務所長の権限に関する記述である。
地方社会保険事務局長は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、必要と認めるときは、当該障害厚生年金の額を改定する。
[正解回答]
×
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1695. ymamn6314 さん
[コメント]
二次健康診断等給付は
①社会復帰促進事業として設置された労災病院若しくは診療所等
②二次健康診断等給付を行う病院若しくは診療所として都道府県労働局長の指定した病院若しくは診療所(健診給付病院等)
療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定したところではない。
[自説の根拠]施行規則11条の3の1項
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その他
[問題ID]
1957
[問題文]
次の説明は、療養補償給付又は療養給付に関する記述である。
二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。
[正解回答]
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1694. seiseki2743 さん
[コメント]
二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所、又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所(健診給付病院等)において行われる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1957
[問題文]
次の説明は、療養補償給付又は療養給付に関する記述である。
二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定した病院若しくは診療所において行う。
[正解回答]
×
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不正解
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変更反映日時: 10年05月13日
1693. onelove さん
[コメント]
①受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就いたこと
②算定基礎期間が5年以上で、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること
③「就職日の前日における支給残日数が100日以上であること」
④同一の就職につき再就職手当の支給を受けていないこと
⑤一般被保険者又は高年齢継続被保険者であること
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2782
[問題文]
次の説明は、高年齢雇用継続給付に関する記述である。
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数が120口以上ある場合でなければ支給されない。
[正解回答]
×
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変更反映日時: 10年05月13日
1692. kencha さん
[コメント]
上記☝ではなく、「雇用二事業」+「暫定雇用福祉事業」だった。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
1389
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
雇用保険三事業に関しても、行政庁の職員が適用事業所に立ち入り、関係者に対して質問し、又は帳簿書類の検査を行う権限が認められている。
[正解回答]
○
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1691. kencha さん
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雇用保険三事業なんて名称は、現在は二事業だから、正確には×となる。どうしても三事業と言いたいなら、現在では「暫定雇用三事業」ではないかな。
[自説の根拠]たぶん…。
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その他
[問題ID]
1389
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
雇用保険三事業に関しても、行政庁の職員が適用事業所に立ち入り、関係者に対して質問し、又は帳簿書類の検査を行う権限が認められている。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日