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2021年本試験お疲れ様でした。合格発表日(10月29日)に正式解答が発表されたタイミングで、当サイトに収録されている問題を、来年に向けて法改正を対応した上で差し替えさせていただきます。
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
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収録している問題集について、皆さまから頂いたご指摘やご要望などを表示しています。
対応状況は、各メッセージの右下に記載させて頂いております。
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1720. ymamn6314 さん

[コメント]
「繁忙期の業務処理のために雇用された者」は、季節的に雇用される者でも、1年未満の短期雇用に就くことを状態とする者でもないため、短期雇用特例被保険者には該当しない。
短時間就労者(1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比して短く、かつ40時間未満である者)の法改正前の適用基準は、①1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ②反復継続して就労する者であること(=1年以上引き続き雇用されることが見込まれること)であったが、H21.3.31より②が1年以上から6ヶ月以上と適用範囲が拡大されることになった。よって被保険者に該当すると思うのですが・・・
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
3384
 
[問題文]
次の説明は、雇用保険の被保険者の取扱いに関する記述である。
通常の労働者の週所定労働時間が38時間である事業所において、週所定労働時間が35時間である労働者を、繁忙期の業務処理のため、新たに6か月の期限を限って雇用したが、1年以上継続して雇用する見込みがなかったため、被保険者として届け出なかった。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1719. kaze00 さん

[コメント]
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
 
[問題ID]
1445
 
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき一般保険料率が1000分の45を超える場合においては、その超える部分は事業主が負担する。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1718. okachan さん

[コメント]
H20.10の改正により「1000分の45を乗じて得た額を超える場合においては、その超える部分は、事業主の負担とする」という規定はなくなった。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1445
 
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
健康保険組合の組合員である被保険者の負担すべき一般保険料率が1000分の45を超える場合においては、その超える部分は事業主が負担する。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1717. seisin0926 さん

[コメント]
高年齢継続被保険者も区別されます。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2460
 
[問題文]
次の説明は、短時間労働被保険者に関する記述である。
短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者とに区別されるのは一般被保険者のみであり、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、短時間労働被保険者か否かは問題とならない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1716. drawmouse さん

[コメント]
一般被保険者の短時間労働被保険者という概念はH19.10.1より廃止されたのでは?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2460
 
[問題文]
次の説明は、短時間労働被保険者に関する記述である。
短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者とに区別されるのは一般被保険者のみであり、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、短時間労働被保険者か否かは問題とならない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1715. vickyvale さん

[コメント]
短時間労働費保険者という被保険者区分は存在しない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2460
 
[問題文]
次の説明は、短時間労働被保険者に関する記述である。
短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者とに区別されるのは一般被保険者のみであり、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、短時間労働被保険者か否かは問題とならない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1714. ponchan さん

[コメント]
社会復帰等促進事業のなかの被災労働者等援護事業に属するものではないでしょうか。
従って、×
[自説の根拠]法29条1項の1号2号
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
2624
 
[問題文]
次の説明は、特別支給金に関する記述である。
特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1713. ninyan さん

[コメント]
 現在は、「社会復帰促進等事業」となっており、第1条で「労働者災害補償保険法第29条第1項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。」旨が定められている。
[自説の根拠]労働者災害補償保険特別支給金支給規則第1条
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2624
 
[問題文]
次の説明は、特別支給金に関する記述である。
特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1712. seiseki2743 さん

[コメント]
「労災就学援護費」「労災就労保育援護費」の支給は、被災労働者等援護事業として行われる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
 
[問題ID]
3226
 
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。
労働福祉事業の1つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1711. kentan2010 さん

[コメント]
他問でもそうだが、「社会復帰等促進事業」というものを法改正の観点から問うているのか、単純に問題自体が『社会復帰等促進事業』に変更されていないだけなのかがわからない。
本問では『社会復帰促進等事業』と掛かれて居なかったので誤りとしたが、まったく問題の意図が変わってしまいます。
 
早急に変更したほうがよいのでは?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
3226
 
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。
労働福祉事業の1つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

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