言葉の意味
保険料納付済期間とは
保険料納付済期間とは、国民年金法第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
(国民年金法 第5条第2項)