社会保険労務士試験講座
1370. 1823ur さん
[コメント]
「二次健康診断等給付に要した費用の額」が抜けている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2425
[問題文]
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する記述である。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。
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変更反映日時: 10年05月13日
1369. jeboys さん
[コメント]
私は、母さん、業通、二者大臣と覚えました。
(過去3年、業務上通勤、二次健康診断、厚生労働大臣)です。ただのゴロあわせ、意味なくてすいません。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
2425
[問題文]
次の説明は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第2項の規定による労災保険率に関する記述である。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに労働福祉事業として行う事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。
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変更反映日時: 10年05月13日
1368. ymamn6314 さん
[コメント]
H22.1.1施行の法改正です。
「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない」
[自説の根拠]97条1項
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回答
[問題ID]
3014
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
社会保険庁長官は、保険料滞納者に対し督促をしたときは、徴収金額につき年13.6%の割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産の差し押さえの前日までの日数計算による延滞金を徴収する。
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変更反映日時: 10年05月13日
1367. d931f3ad2628 さん
[コメント]
13.6%→14.6%
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
3014
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
社会保険庁長官は、保険料滞納者に対し督促をしたときは、徴収金額につき年13.6%の割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産の差し押さえの前日までの日数計算による延滞金を徴収する。
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1366. orupa4 さん
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社会保険庁長官の承認の日の属する月前10年以内
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
238
[問題文]
次の説明は、国民年金に関する記述である。
納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての社会保険庁長官の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。
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変更反映日時: 10年05月13日
1365. marurumaruru さん
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(保険料の追納)
第九十四条 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
[自説の根拠]国民年金法 第94条 第1項
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回答
[問題ID]
238
[問題文]
次の説明は、国民年金に関する記述である。
納付することを要しないものとされた保険料について、追納についての社会保険庁長官の承認の日の属する月前5年以内の期間に限って、その全部又は一部につき追納することができる。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1364. okachan さん
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1年6か月⇒1年
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
3636
[問題文]
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1363. hirorin さん
[コメント]
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができるが、その請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができないことになっている。
[自説の根拠]法52条2項・3項
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
3636
[問題文]
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。
[正解回答]
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1362. onelove さん
[コメント]
任意適用取消の場合も提出先は同様。協会健保に関するものは社会保険事務所等に、組合健保は地方厚生局長等へ提出。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
830
[問題文]
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長を経由するものとされている。
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変更反映日時: 10年05月13日
1361. ninyan さん
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健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄する地方社会保険事務局長ではなく、管轄する地方厚生局長等を経由する。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
830
[問題文]
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方社会保険事務局長を経由するものとされている。
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変更反映日時: 10年05月13日