社会保険労務士試験講座
1410. miuuimasa さん
[コメント]
正しい
[自説の根拠]法 第52条 第3項
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1590
[問題文]
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金の額の改定を請求する場合には、受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。
[正解回答]
○
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変更反映日時: 10年05月13日
1409. hirorin さん
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社会保険庁長官→厚生労働大臣
第五十二条 厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
2 障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
[自説の根拠]52条
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1590
[問題文]
次の説明は、障害厚生年金に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金の額の改定を請求する場合には、受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。
[正解回答]
○
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変更反映日時: 10年05月13日
1408. marurumaruru さん
[コメント]
(国民年金原簿)
第十四条 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
社会保険庁長官 ⇒ 厚生労働大臣
[自説の根拠]国民年金法 第14条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1825
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金原簿は、社会保険庁長官が、共済組合の組合員等を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
[正解回答]
×
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1407. d931f3ad2628 さん
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社会保険庁長官は、国民年金原簿を備え次の事項を記録しています。ただし、第2号被保険者のうち共済組合の組合員及び私立学校教職員共済制度の加入者については国民年金原簿には記載されません。
国民年金原簿に記載されている事項は次の通りです。
1.被保険者の氏名
2.資格取得及び喪失
3.種別の変更
4.保険料の納付状況
5.基礎年金番号
6.性別、生年月日及び住所
7.給付に関する事項
8.保険料免除に関する事項
9.国民年金基金の加入年月日
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1825
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
国民年金原簿は、社会保険庁長官が、共済組合の組合員等を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
[正解回答]
×
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1406. seisin0926 さん
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地方社会保険事務局長ではなく社会保険庁長官
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2409
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
地方社会保険事務局長は、国民年金原簿を備え、これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている。
[正解回答]
×
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不正解
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変更反映日時: 10年05月13日
1405. ponchan さん
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「厚生労働大臣」は、国民年金原簿を備え・・・・
[自説の根拠]国民年金法 14条
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質問・指摘・意見
[問題ID]
2409
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
地方社会保険事務局長は、国民年金原簿を備え、これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている。
[正解回答]
×
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不正解
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変更反映日時: 10年05月13日
1404. estest1840 さん
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改正
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は厚生労働大臣の承認を受け法定免除、申請(全額免除)、学生の保険料納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び3/4免除・半額免除、1/4免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限ります)の全部、又は一部につき追納することができる
[自説の根拠]法94条
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その他
[問題ID]
3011
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
保険料の納付を免除された期間について、社会保険庁長官の承認を受け、保険料の全部又は一部を追納することができるが、その場合、承認の日の属する月前10年以内の期間に限られる。
[正解回答]
○
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変更反映日時: 10年05月13日
1403. jeboys さん
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法改正あり
社会保険庁長官→厚生労働大臣
年14.6%→年14.6%(最初の3月間は、7.3%又は特定基準割合のいずれか低い率)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
3341
[問題文]
次の説明は、保険料に関する記述である。
保険料の滞納者に対し督促をしたときは、社会保険庁長官は、年14.6%の割合で徴収金額につき督促状により指定する期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
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×
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変更反映日時: 10年05月13日
1402. kencha さん
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指定する期限の翌日⇒納期限の翌日。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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回答
[問題ID]
3341
[問題文]
次の説明は、保険料に関する記述である。
保険料の滞納者に対し督促をしたときは、社会保険庁長官は、年14.6%の割合で徴収金額につき督促状により指定する期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1401. seiseki2743 さん
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2週間以内ではなく、「5日以内」である。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1078
[問題文]
次の説明は、健康保険の適用事業所に関する記述である。
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して社会保険事務所長若しくは社会保険事務局長又は健康保険組合に提出しなければならない。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日