社会保険労務士試験講座
1420. ninyan さん
[コメント]
当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
[自説の根拠]法197条1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1078
[問題文]
次の説明は、健康保険の適用事業所に関する記述である。
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して社会保険事務所長若しくは社会保険事務局長又は健康保険組合に提出しなければならない。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1419. ymamn6314 さん
[コメント]
法改正により、提出先は、協会健保の場合は厚生労働大臣へ、健保組合は健保組合へ。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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回答
[問題ID]
1078
[問題文]
次の説明は、健康保険の適用事業所に関する記述である。
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、2週間以内に、所定の事項を記載した届書に、雇用保険適用事業所廃止届事業主控の写又は解散登記の記載がある登記簿謄本の写を添付して社会保険事務所長若しくは社会保険事務局長又は健康保険組合に提出しなければならない。
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1418. seiseki2743 さん
[コメント]
例えば国家公務員共済組合法による審査請求は、国家公務員共済組合審査会に行政不服審査法による審査請求をすることができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
3049
[問題文]
次の説明は、社会保険審査官及び社会保険審査会に審査請求ができる事項に関する記述である。
退職共済年金などの支給を受けるため、被保険者であった者からの請求に基づいて社会保険庁長官が行った共済組合各法の規定による確認処分
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変更反映日時: 10年05月13日
1417. sumehachi さん
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技能習得手当は、一般被保険者の求職者給付に含まれる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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回答
[問題ID]
3401
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、所定給付日数を超えた期間について「訓練延長給付」が支給されるが、他に、所定給付日数内も含む公共職業訓練等を受ける期間にわたって「技能習得手当」が雇用保険三事業として支給される。
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変更反映日時: 10年05月13日
1416. uechan さん
[コメント]
雇用保険三事業ではなく求職者給付として支給。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3401
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、所定給付日数を超えた期間について「訓練延長給付」が支給されるが、他に、所定給付日数内も含む公共職業訓練等を受ける期間にわたって「技能習得手当」が雇用保険三事業として支給される。
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変更反映日時: 10年05月13日
1415. ymamn6314 さん
[コメント]
求職者給付とは、①基本手当、②技能習得手当、③寄宿手当、④傷病手当からなる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3401
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、所定給付日数を超えた期間について「訓練延長給付」が支給されるが、他に、所定給付日数内も含む公共職業訓練等を受ける期間にわたって「技能習得手当」が雇用保険三事業として支給される。
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変更反映日時: 10年05月13日
1414. tymmebh さん
[コメント]
延滞金の端数に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。延滞金の計算にあたり、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てることとされている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3593
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
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変更反映日時: 10年05月13日
1413. 91c967e2f5b0 さん
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14日以内ではなく「速やかに」
[自説の根拠]12条 則9条2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2081
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならない。
[正解回答]
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1412. chadora さん
[コメント]
第3号被保険者からの種別変更届→「速やかに」
*第3号被保険者の配偶者である「第2号被保険者」を使用する事業主または共済組合等が「速やかに」社会保険事務所長に提出!
[自説の根拠]則9条2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2081
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならない。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1411. yukiko55 さん
[コメント]
「事業主又は共済組合等に受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる」
という効果が発生するため、
「速やかに」厚生労働大臣に提出しなければならない。
効果を与えているのだから、早く提出しなさいよ、という意味。
[自説の根拠]法12条9項、則9条2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2081
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならない。
[正解回答]
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日