社会保険労務士試験講座
1430. hirorin さん
[コメント]
第3号被保険者は、配偶者たる第2号被保険者が所属する被用者年金制度が変わった場合(共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になった場合等)には、種別確認の届出を14日以内に社会保険庁長官に行う必要がある。
これは、第2号被保険者の被扶養配偶者であれば第3号被保険者であることには違いないが、配偶者たる第2号被保険者の所属する被用者年金制度が異なれば、基礎年金拠出金を拠出する制度が変更になるため、届出を義務づけたものである。
よって、「種別変更の届出」とした問題文は誤りである。
[自説の根拠]法12条5項、則6条の3第1項
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回答
[問題ID]
2081
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならない。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1429. hero250 さん
[コメント]
①→②→③→④
①第3号被保険者になった人
②事業主
③日本年金機構
④厚生労働大臣
①→② 14日以内 ②→③速やかに
[自説の根拠]則6条の2 2項, 法12条9項,則9条2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2081
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第3号被保険者から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は、届書及び添付書類を14日以内に社会保険事務所長等に提出しなければならない。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1428. marurumaruru さん
[コメント]
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第二十五条の二
3 法第八十一条の二 の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、「速やかに」、これを機構に届け出なければならない。
[自説の根拠]厚生年金保険法施行規則 第25条の2 第3項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
968
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするときは、あらかじめ、これを年金事務所長(旧社会保険事務所長)等に届け出なければならない。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
【法改正対応】
社会保険事務所長 → 年金事務所長
変更反映日時: 10年05月13日
1427. okachan さん
[コメント]
協会、組合共、1000分の30~1000分の100
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
346
[問題文]
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
政府管掌健康保険の一般保険料率は現在1,000分の82であるが、厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、【 】の議を経て、1,000分の66から1,000分の91までの範囲内において変更することができる。
組合管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の95の範囲内で決定するものとされ、各組合の料率は、厚生労働大臣の認可を受けて組合規約において具体的に決定される。
政府管掌健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、毎年度介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(国庫補助額を控除した額)を、介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として設定される。
[正解回答]
社会保障審議会
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1426. ninyan さん
[コメント]
社会保障審議会の、医療保険保険料率分科会において審議
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
346
[問題文]
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
政府管掌健康保険の一般保険料率は現在1,000分の82であるが、厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、【 】の議を経て、1,000分の66から1,000分の91までの範囲内において変更することができる。
組合管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の95の範囲内で決定するものとされ、各組合の料率は、厚生労働大臣の認可を受けて組合規約において具体的に決定される。
政府管掌健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、毎年度介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額(国庫補助額を控除した額)を、介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として設定される。
[正解回答]
社会保障審議会
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[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1425. d931f3ad2628 さん
[コメント]
遺族厚生年金の受給権者の数に増減を生じたときの額の改定については、請求は要件とされていない。
[自説の根拠]法61条1項。
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その他
[問題ID]
2007
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
遺族厚生年金の受給権者で配偶者以外の者が2人いる場合に、そのどちらかが死亡した場合には、残りの受給権者は社会保険庁長官に対して年金額の改定請求を行わなければならない。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1424. maruta さん
[コメント]
社会保険庁のホームページには、
「年金を受けている方が亡くなったときは、すみやかに「年金受給権者死亡届」(死亡届)を提出してください。」とありました。請求ではなく届出でよいということだと思います。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2007
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
遺族厚生年金の受給権者で配偶者以外の者が2人いる場合に、そのどちらかが死亡した場合には、残りの受給権者は社会保険庁長官に対して年金額の改定請求を行わなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1423. backdorop さん
[コメント]
老齢厚生年金の受給権発生当時の胎児が
出生した時は、10日以内に機構に届ける。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2952
[問題文]
次の説明は、届出等に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者は、その権利を取得したとき胎児であった子が出生したときは、10日以内に社会保険庁長官に届け出なければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1422. maruta さん
[コメント]
年金受給権者胎児出生届の提出期限は、胎児が出生した時から10日以内(国民年金は14日以内)です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2952
[問題文]
次の説明は、届出等に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者は、その権利を取得したとき胎児であった子が出生したときは、10日以内に社会保険庁長官に届け出なければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1421. kaze00 さん
[コメント]
加給年金額の対象者である胎児の出生届けは10日以内。
[自説の根拠]●法 第98条 第3項 則31条
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その他
[問題ID]
2952
[問題文]
次の説明は、届出等に関する記述である。
老齢厚生年金の受給権者は、その権利を取得したとき胎児であった子が出生したときは、10日以内に社会保険庁長官に届け出なければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日