社会保険労務士試験講座
1440. estest1840 さん
[コメント]
改正
市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことが出来る。
[自説の根拠]法95条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1249
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
市町村長は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
[正解回答]
○
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[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1439. okachan さん
[コメント]
改定あり「18」「23」「14」「7.5」「4・5」
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1322
[問題文]
次に列記した各業種群は、労災保険率の高い業種から低い業種の順に列記されている。
鉄道又は軌道新設事業、船舶製造又は修理業、コンクリート製造業、ガラス又はセメント製造業、印刷又は製本業
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1438. okachan さん
[コメント]
「23」「22」「14」「7.5」「5」
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1322
[問題文]
次に列記した各業種群は、労災保険率の高い業種から低い業種の順に列記されている。
鉄道又は軌道新設事業、船舶製造又は修理業、コンクリート製造業、ガラス又はセメント製造業、印刷又は製本業
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1437. estest1840 さん
[コメント]
法98条2項
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2039
[問題文]
次の説明は、各種の届出に関する記述である。
被保険者が2以上の事業所に使用され、各事業所の管轄の社会保険事務所が異なる場合は、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長の選択届を10日以内に提出するものとする。
[正解回答]
○
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1436. gokaku100 さん
[コメント]
被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、それぞれの事業所を管轄する社会保険事務所長等が異なるときは、2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を提出することによって、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長等を選択する必要がある。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2039
[問題文]
次の説明は、各種の届出に関する記述である。
被保険者が2以上の事業所に使用され、各事業所の管轄の社会保険事務所が異なる場合は、その者に関する保険の権限を行うべき社会保険事務所長の選択届を10日以内に提出するものとする。
[正解回答]
○
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不正解
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変更反映日時: 10年05月13日
1435. ponchan さん
[コメント]
(定時決定)
第二十一条 厚生労働大臣は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
(免除保険料率の決定等)
第八十一条の三 厚生労働大臣は、次項に規定する代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。
罰則の問題と思ったらそうではない?
[自説の根拠]厚生年金法 21条 81条の3
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質問・指摘・意見
[問題ID]
570
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
事業主は、社会保険庁長官が決定した免除保険料率及び標準報酬月額を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
[正解回答]
×
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変更反映日時: 10年05月13日
1434. cock55 さん
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事業主は、
「社会保険庁長官が決定した標準報酬月額」
及び
「厚生労働大臣が決定した免除保険料率」
を通知しないとき、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
570
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
事業主は、社会保険庁長官が決定した免除保険料率及び標準報酬月額を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
[正解回答]
×
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変更反映日時: 10年05月13日
1433. miuuimasa さん
[コメント]
10万円以下の過料に置き換えると正しい内容になると思います。
[自説の根拠]法第105条
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
570
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
事業主は、社会保険庁長官が決定した免除保険料率及び標準報酬月額を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
[正解回答]
×
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変更反映日時: 10年05月13日
1432. a14cd345bd75 さん
[コメント]
正解は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となるのでしょうか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
570
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
事業主は、社会保険庁長官が決定した免除保険料率及び標準報酬月額を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
[正解回答]
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1431. 91c967e2f5b0 さん
[コメント]
免除保険料率は社会保険庁長官が決定するのではなく、厚生労働大臣が決定する。6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金については正しいと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
570
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
事業主は、社会保険庁長官が決定した免除保険料率及び標準報酬月額を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
[正解回答]
×
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[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日