社会保険労務士試験講座
1450. kencha さん
[コメント]
社会保険庁長官ではなく、厚生労働大臣が正しい。
[自説の根拠]法29条1項。81条3-1項。102条1項2号および3項。
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その他
[問題ID]
570
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
事業主は、社会保険庁長官が決定した免除保険料率及び標準報酬月額を被保険者若しくは基金の加入員に通知しないときは、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1449. kaykoma さん
[コメント]
社会保険庁長官⇒厚生労働大臣
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
588
[問題文]
次の説明は、国民年金の第3号被保険者に関する記述である。
第3号被保険者となったときは、当該事実があった日から5日以内に、社会保険庁長官に届出を行わなければならない。
[正解回答]
×
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1448. suzukyo さん
[コメント]
雇用保険二事業による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者の利益に支障がなく、かつその利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させる事ができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
3402
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
雇用保険法は、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者を除き、65歳に達した日以後に雇用される者を適用除外としていることから、65歳以上で雇用保険三事業に係る施設を利用できるのはこれらの被保険者に限られる。
[正解回答]
×
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1447. papatarou さん
[コメント]
「被保険者等」とは、被保険者、被保険者であったもの及び被保険者になろうとする者をいう。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
3402
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
雇用保険法は、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者を除き、65歳に達した日以後に雇用される者を適用除外としていることから、65歳以上で雇用保険三事業に係る施設を利用できるのはこれらの被保険者に限られる。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1446. jazzfanta さん
[コメント]
選択肢にある「010円」は誤入力ではないでしょうか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
981
[問題文]
会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の平成19年度分の確定保険料の労災保険分の額として、正しいものはどれか。
(1)事業内容小売業
(2)保険関係の成立年月日平成元年2月26日
(3)労災保険率1000分の5
(4)一般拠出金率1000分の0.05
(5)労働者数15名
(このうち平成19年4月1日において満64歳以上の者は2名である。)(6)平成19年度に支払われた賃金総額30,000,400円(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)
[正解回答]
150,000円
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変更反映日時: 10年05月13日
1445. mikekoo さん
[コメント]
社会保険庁長官ではなく厚生労働大臣
[自説の根拠]令第6条の4
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[問題ID]
243
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
遺族基礎年金の受給権者となる遺族は、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくし、かつ、社会保険庁長官の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものをいう。
[正解回答]
×
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変更反映日時: 10年05月13日
1444. kaze00 さん
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厚生労働大臣に改正
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
3593
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1443. vickyvale さん
[コメント]
短時間労働被保険者なんぞ存在しない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
3068
[問題文]
次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者とならないが、特例として、本人が希望する場合、短時間労働被保険者となることができる。
[正解回答]
×
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1442. seiseki2743 さん
[コメント]
65歳に達した日以後新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当する者を除き、高年齢継続被保険者とはならない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
3068
[問題文]
次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
65歳に達した日以後に新たに雇用された者は雇用保険の被保険者とならないが、特例として、本人が希望する場合、短時間労働被保険者となることができる。
[正解回答]
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不正解
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変更反映日時: 10年05月13日
1441. hirorin さん
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(保険料の納付)
第八十三条
2 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
[自説の根拠]83条-2,3項
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[問題ID]
3608
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日