社会保険労務士試験講座
1460. okachan さん
[コメント]
⇒厚生労働大臣
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3608
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1459. raizoo さん
[コメント]
全部又は部→全部又は一部に訂正願います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
44
[問題文]
次の説明は、保険給付の受給権等に関する記述である。
給付事由が被保険者の泥酔によるものであるときは、保険給付の全部又は部を行わないことができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
○
[採点結果]
正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1458. hirorin さん
[コメント]
第百二十五条 後期高齢者医療広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
[自説の根拠]125条参照
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2441
[問題文]
次の説明は、老人保健法に関する記述である。
保健事業には医療の他、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導なども含まれる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1457. estest1840 さん
[コメント]
参考
老人保健法は平成20年4月1日より「高齢者の医療の確保に関する法律」に改称され、内容も大きく改定されています。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2441
[問題文]
次の説明は、老人保健法に関する記述である。
保健事業には医療の他、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導なども含まれる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1456. seisin0926 さん
[コメント]
市町村長ではなく社会保険庁長官
[自説の根拠]法92条1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2414
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
[正解回答]
×
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1455. marurumaruru さん
[コメント]
(保険料の通知及び納付)
第九十二条 厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
現在は厚生労働大臣
[自説の根拠]国民年金法 第92条 第1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2414
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1454. naito0101 さん
[コメント]
基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3000
[問題文]
次の説明は、届出に関する記述である。
国民年金基金は、その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1453. batonbu さん
[コメント]
停止・差止条件として、
支給停止(77条)は、「書類その他の物件の『提出命令』に従わず…」
一時差止(78条)は、「物件を提出しないときは…」
とありますので、社会保険庁長官の命令があったかどうか、が判断基準になるかと思ったのですが。
わかりませんが。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3369
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官が必要であると認めて受給権者に受給権の消滅に係る事項に関する書類の提出を命じた際、受給権者が正当な理由がなくて、この提出命令に従わなかったときは、保険給付の額の全部又は一部を支給停止することができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1452. kagaya2009 さん
[コメント]
受給権者が正当な理由なく書類の提出命令に従わなかった場合は『一時差し止めることができる』なので×では…。
[自説の根拠]厚生年金保険法78条及び98条3項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3369
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官が必要であると認めて受給権者に受給権の消滅に係る事項に関する書類の提出を命じた際、受給権者が正当な理由がなくて、この提出命令に従わなかったときは、保険給付の額の全部又は一部を支給停止することができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1451. kagaya2009 さん
[コメント]
そういうことですね。理解しました。
batonbu さん
ご教示ありがとうございました。
[自説の根拠]厚生年金保険法77条及び96条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3369
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官が必要であると認めて受給権者に受給権の消滅に係る事項に関する書類の提出を命じた際、受給権者が正当な理由がなくて、この提出命令に従わなかったときは、保険給付の額の全部又は一部を支給停止することができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日