社会保険労務士試験講座
1480. kaykoma さん
[コメント]
社会保険庁はなくなりました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1464
[問題文]
次の説明は、事業主の責務等に関する記述である。
事業主が、厚生労働大臣又は社会保険庁長官から、被保険者の標準報酬に関して、文書物件の提出を命じられたとき、正当な理由が無くそれに従わなかった場合は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1479. hirorin さん
[コメント]
第百五十二条 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
[自説の根拠]152条
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
3138
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
健康保険組合に対し交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として社会保険庁長官がこれを算定する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1478. seiseki2743 さん
[コメント]
「社会保険庁長官」ではなく「厚生労働大臣」
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
3138
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
健康保険組合に対し交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として社会保険庁長官がこれを算定する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1477. himatubusi さん
[コメント]
従来は雇用福祉事業というものが存在し、これを合わせ雇用保険三事業と呼んでいたが平成19年4月施行の改正により、雇用福祉事業が廃止され、現在は「雇用保険二事業」となっている。なお、高年齢求職者給付金、就職促進給付、高年齢雇用継続給付、教育訓練給付および「雇用保険二事業」については国庫負担はありません。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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回答
[問題ID]
3404
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
雇用保険三事業については、原則として国庫はその費用を負担しないが、当該年度における雇用保険三事業に係る歳出が雇用保険三事業分の保険料収入を上回る場合には、国庫はその収支差に相当する額を負担することとされている。
[正解回答]
×
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不正解
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変更反映日時: 10年05月13日
1476. seiseki2743 さん
[コメント]
一般被保険者については、短時間労働被保険者と短時間労働被保険者以外の被保険者区分がなくなり、受給資格要件が一般被保険者として一本化され、原則として離職の日の以前2年間(特定受給資格者は1年間)に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あれば受給資格を得ることができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2463
[問題文]
次の説明は、短時間労働被保険者に関する記述である。
一般被保険者の基本手当の算定対象期間は原則として離職の日以前1年間であるが、その間に短時間労働被保険者であった期間がある場合には半年延長され、離職の日以前1年6か月間となる。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1475. seisin0926 さん
[コメント]
最長で2年までありうる。
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間がある被保険者については、当該短時間労働被保険者となった日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなった日の前日までの日数が延長される。(延長される期間は最長で1年)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2463
[問題文]
次の説明は、短時間労働被保険者に関する記述である。
一般被保険者の基本手当の算定対象期間は原則として離職の日以前1年間であるが、その間に短時間労働被保険者であった期間がある場合には半年延長され、離職の日以前1年6か月間となる。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1474. vickyvale さん
[コメント]
短時間労働被保険者という保険者区分は存在しない為、×。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2463
[問題文]
次の説明は、短時間労働被保険者に関する記述である。
一般被保険者の基本手当の算定対象期間は原則として離職の日以前1年間であるが、その間に短時間労働被保険者であった期間がある場合には半年延長され、離職の日以前1年6か月間となる。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1473. canamama さん
[コメント]
「国庫が一定の割合で」なので、二はミス入力だと思います。
修正よろしくお願いします。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
822
[問題文]
次の説明は、国庫の負担に関する記述である。
日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が二一定の割合で補助することとされているものには、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金が含まれている。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1472. vickyvale さん
[コメント]
短時間労働被保険者というものは存在しない。
また、一般被保険者であったとしても、算定対象期間(2年間)に被保険者期間が12箇月以上ないと受給資格を得られない。
[自説の根拠]雇用保険法第13条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1724
[問題文]
次の説明は、基本手当の受給要件に関する記述である。
短時間労働被保険者以外の被保険者が離職した場合は、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上なければ基本手当を受給できないが、短時間労働被保険者が離職した場合については、被保険者期間が通算して4か月以上あれば基本手当の受給資格が認められる。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1471. ninyan さん
[コメント]
基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、銀行、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会、その他政令で定める法人に委託することができる。
[自説の根拠]128条5項、基金令20条1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2050
[問題文]
次の説明は、国民年金基金に関する記述である。
国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に業務の一部を委託することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
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不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日