社会保険労務士試験講座
1580. d931f3ad2628 さん
[コメント]
「待期の日が属する月がある」という理由で支給停止が解除されることはない。原則として、基本手当てを受給している間、60歳台前半の老齢厚生年金は支給停止される。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
1250
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金が雇用保険法に規定する基本手当との調整により支給停止されている場合において、支給停止の解除に係る当該調整対象期間の各月における基本手当の支給を受けたとみなされる日に準ずる日として政令で定める日には、雇用保険法に規定する基本手当を支給しないとされる待期の期間に属する日が含まれており、当該待期の日が属する月があるときは、その月は支給停止が解除される。
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変更反映日時: 10年05月13日
1579. seisin0926 さん
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二次健康診断等給付は、健診給付病院等で行われる。
また現物給付のみです。
[自説の根拠]法26条、則11条の3項
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その他
[問題ID]
1190
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。なお、この問において「機構」とは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
二次健診等給付の支給は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。
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変更反映日時: 10年05月13日
1578. d931f3ad2628 さん
[コメント]
健康保険組合が設立されていない事業所に関する規定はない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
608
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
事業主は、使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して、経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。健康保険組合が設立されていない事業所においては、政府管掌健康保険の保険者に委託することができる。
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変更反映日時: 10年05月13日
1577. vickyvale さん
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政府管掌健康保険(現在は協会管掌健康保険)の保険者に委託できる旨の規定はない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
608
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
事業主は、使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して、経由に係る事務の一部を、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。健康保険組合が設立されていない事業所においては、政府管掌健康保険の保険者に委託することができる。
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変更反映日時: 10年05月13日
1576. arukutia さん
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70歳以上の高額療養費算定基準額
現役並み所得者=44,400円
一般=24,600円(21年度は特例で12,000円)
低所得者=8,000円
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
29
[問題文]
次の説明は、高額療養費に関する記述である。
70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が55万円以上の場合、高額療養費算定基準額は40,200円である。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1575. kaykoma さん
[コメント]
一定以上所得者とは標準報酬月額が28万円以上のものをいうが、設問は標準報酬月額が55万円以上の場合を問うているので正解と思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
29
[問題文]
次の説明は、高額療養費に関する記述である。
70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が55万円以上の場合、高額療養費算定基準額は40,200円である。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1574. ninyan さん
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70歳以上の者が現役並み所得者である場合、外来の高額療養費算定基準額は44,400円である。(特定収入被保険者に係る経過措置に該当する場合は除く。)外来の高額療養費算定基準額が44,400円となるのは標準報酬月額が28万円以上の場合で「標準報酬月額が55万円以上の場合」は誤りである。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
29
[問題文]
次の説明は、高額療養費に関する記述である。
70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が55万円以上の場合、高額療養費算定基準額は40,200円である。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1573. 19990725 さん
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70歳以上の被保険者等における一定以上所得者の高額療養費算定基準額は44400円です。
一定以上所得者とは標準報酬月額28万円以上のものをいう。但し、被保険者および被扶養者の年収の合算額が520万円(被扶養者がいない場合は383万円)に満たない者については申請により一般の所得区分となることができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
29
[問題文]
次の説明は、高額療養費に関する記述である。
70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が55万円以上の場合、高額療養費算定基準額は40,200円である。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1572. tanuki さん
[コメント]
標準報酬月額が28万円以上である者が正解です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
29
[問題文]
次の説明は、高額療養費に関する記述である。
70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が55万円以上の場合、高額療養費算定基準額は40,200円である。
[正解回答]
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正解
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変更反映日時: 10年05月13日
1571. ninyan さん
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任意加入期間中は老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができない。
[自説の根拠]法附則9条の2第1項
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[問題ID]
247
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても社会保険庁長官に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日