社会保険労務士試験講座
1590. tanuki さん
[コメント]
任意加入被保険者については、任意加入期間中は老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができない
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
247
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても社会保険庁長官に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
×
[採点結果]
正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1589. hiwa66 さん
[コメント]
改正
「社会保険庁長官」→「厚生労働大臣」に変更
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
247
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても社会保険庁長官に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1588. araki222 さん
[コメント]
「納期限の日から保険料完納の日まで」
→「納期限の翌日から保険料完納又は財産差押さえの日の前日まで」
「社会保険庁長官」→「厚生労働大臣」
[自説の根拠]法87条1項
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
3594
[問題文]
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
社会保険庁長官は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額につき年14.6%の割合で、納期限の日から保険料完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1587. ymamn6314 さん
[コメント]
被保険者は、被保険者又は被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった時は、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号、被保険者の氏名及び生年月日、該当しなくなった年月日及びその理由を記載した届所を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届出なければならない。ただし、被保険者又は被扶養者が65歳に達した時は、この限りではない。
届け出先は、H22.1.1法改正により、社会保険事務所ではなく、厚生労働大臣になりました。
任意継続被保険者の届け出先は保険者となる。
[自説の根拠]施行規則40条1項、2項
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
3466
[問題文]
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険者は遅滞なくその旨を事業主を経由して社会保険事務所に届け出なければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1586. tymmebh さん
[コメント]
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を届け出なければならないが、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、届け出る必要はない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3466
[問題文]
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険者は遅滞なくその旨を事業主を経由して社会保険事務所に届け出なければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1585. natsuneko86 さん
[コメント]
馬鹿っぽい質問で申し訳ないのですが・・・
昭和28年4月1日以前生まれの者が報酬比例部分の老齢厚生年金が支給されるのではないでしょうか??
昭和24年4月2日以後ですと、例えば昭和60年生まれも含まれる気がしてならないのですが・・・
どなたかご教授お願いします。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
2359
[問題文]
次の説明は、老齢厚生年金に関する記述である。
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例相当分の老齢厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢厚生年金が支給されない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1584. chadora さん
[コメント]
①男子
昭和24年4月2日以後生まれ→報酬比例部分の老齢厚生年金支給
昭和36年4月2日以後生まれ→65歳まで老齢厚生年金支給なし
(+12年=干支分)
②女子
昭和29年4月2日以後生まれ→報酬比例部分の老齢厚生年金支給
(男子+5年)
昭和41年4月2日以後生まれ→65歳まで老齢厚生年金支給なし
(男子+5年)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2359
[問題文]
次の説明は、老齢厚生年金に関する記述である。
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例相当分の老齢厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢厚生年金が支給されない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1583. ninyan さん
[コメント]
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金給付(「付加年金」を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(「老齢又は退職」を支給事由とするものを除く)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付(「付加年金」を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(「老齢又は退職」を支給事由とするものを除く)の受給権者となったときは、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができないとされている。
[自説の根拠]法28条1項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3803
[問題文]
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が【 】に達したときに、他の年金給付(【 】を除く。以下同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(【X】を支給事由とするものを除く。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は【 】に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
[正解回答]
老齢又は退職
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1582. kyouko さん
[コメント]
【65歳】【付加年金】【×老齢又は退職】【65歳】
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
3803
[問題文]
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、社会保険庁長官に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が【 】に達したときに、他の年金給付(【 】を除く。以下同じ。)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(【X】を支給事由とするものを除く。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は【 】に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
[正解回答]
老齢又は退職
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1581. 91c967e2f5b0 さん
[コメント]
「14日以内」→「10日以内」
提出の期限は、原則として、事業主は5日以内(船舶事業主は10日以内、被保険者と受給権者は10日以内。
[自説の根拠]施行規則49条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
3293
[問題文]
次の説明は、障害厚生年金の給付等に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者は、その傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、14日以内に、業務上障害補償の該当の届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日