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2021年本試験お疲れ様でした。合格発表日(10月29日)に正式解答が発表されたタイミングで、当サイトに収録されている問題を、来年に向けて法改正を対応した上で差し替えさせていただきます。
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
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収録している問題集について、皆さまから頂いたご指摘やご要望などを表示しています。
対応状況は、各メッセージの右下に記載させて頂いております。
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1610. 87afb88419b1 さん

[コメント]
体力の衰えにより自己都合退職した者は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ないときに特定受給資格者とされる。
[自説の根拠]雇用保険法施行規則附則第3条
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1030
 
[問題文]
次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。
体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定受給資格者に該当することはない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1609. ninyan さん

[コメント]
 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により、それまでの業務が、通勤を含めて困難になったときなど該当する場合がありうる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1030
 
[問題文]
次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。
体力の衰えにより自己都合退職した者は、いかなる場合も特定受給資格者に該当することはない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1608. sumehachi さん

[コメント]
雇用福祉事業は平成19年4月23日より廃止されているため、
設問もしくは回答に変更が必要と思われます。
[自説の根拠]法律第30号
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
2483
 
[問題文]
次の説明は、雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)に関する記述である。
雇用保険三事業及びその事業に係る施設は、雇用保険の被保険者及び被保険者であった者(この選択肢において「被保険者等」という。)の利用に支障がなく、かつ、その利益を害さない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1607. seiseki2743 さん

[コメント]
雇用対策法第10条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)事業主は・・・労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
1196
 
[問題文]
次の説明は、高年齢者の雇用問題に関する記述である。なお、この問において「白書」とは「平成16年版労働経済白書」のことであり、「高齢法」とは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである。
雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない、と努力義務を課している。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1606. a14cd345bd75 さん

[コメント]
この規定は義務規定になったと思いましたが?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
1196
 
[問題文]
次の説明は、高年齢者の雇用問題に関する記述である。なお、この問において「白書」とは「平成16年版労働経済白書」のことであり、「高齢法」とは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」のことである。
雇用対策法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない、と努力義務を課している。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1605. kamegon さん

[コメント]
3才未満の子への支給額は一律10,000円/人。
本問は不正解です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1338
 
[問題文]
次の説明は、児童手当法に関する記述である。
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合、1人につき月額5,000円、第3子以降は、1人につき月額1万円である。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1604. seiseki2743 さん

[コメント]
・児童手当の支給額は、3歳未満の児童の場合、子1人につき月額10,000円
・特例給付(12歳の年度末までの児童)の場合は、第1子及び第2子については1人につき月額5,000円、第3子以降は1人につき月額10,000円
・算定方法は、児童(18歳の年度末までの子)について、第1子、第2子、第3子とカウントしていき、12歳の年度末までの児童が何番目の子になるかで支給額を計算する。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1338
 
[問題文]
次の説明は、児童手当法に関する記述である。
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合、1人につき月額5,000円、第3子以降は、1人につき月額1万円である。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1603. seisin0926 さん

[コメント]
H19.4の改正で
3歳未満の子は出生順位にかかわらず一律10,000円になりました。
よって正解は×
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1338
 
[問題文]
次の説明は、児童手当法に関する記述である。
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合、1人につき月額5,000円、第3子以降は、1人につき月額1万円である。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1602. kametarou さん

[コメント]
この問題は削除してほしい。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2462
 
[問題文]
次の説明は、短時間労働被保険者に関する記述である。
事業主は、その雇用する短時間労働被保険者が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合、当該変更が生じた日の属する月の翌月10日までに、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者区分変更届を提出しなければならない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1601. vickyvale さん

[コメント]
短時間労働被保険者というものが全く存在しないにも関わらず、何故○?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2462
 
[問題文]
次の説明は、短時間労働被保険者に関する記述である。
事業主は、その雇用する短時間労働被保険者が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合、当該変更が生じた日の属する月の翌月10日までに、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者区分変更届を提出しなければならない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

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