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2021年本試験お疲れ様でした。合格発表日(10月29日)に正式解答が発表されたタイミングで、当サイトに収録されている問題を、来年に向けて法改正を対応した上で差し替えさせていただきます。
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
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収録している問題集について、皆さまから頂いたご指摘やご要望などを表示しています。
対応状況は、各メッセージの右下に記載させて頂いております。
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1640. nadesiko さん

[コメント]
21年度から実際に国庫負担が2分の1とすることが決まりました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1636
 
[問題文]
次の説明は、保険料に関する記述である。
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1639. uechan さん

[コメント]
国庫負担が2分の1となったので、「4分の3」として評価される。
解修正依頼
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1636
 
[問題文]
次の説明は、保険料に関する記述である。
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1638. okachan さん

[コメント]
その権限は地方社会保険事務局長にのみ委任されている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
15
 
[問題文]
次の説明は、標準報酬に関する記述である。
報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1637. tanuki さん

[コメント]
補足:社会保険事務所長には委任されていません。
[自説の根拠]
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
15
 
[問題文]
次の説明は、標準報酬に関する記述である。
報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1636. tokisude さん

[コメント]
えー、あまり自信がないもので、先に謝っておきます。
見当違いのことを言っていたらごめんなさい。
 

この設問の答えが○となる根拠は健康保険法施行令63条1項6号でいいのでしょうか?
だとすれば、21年4月の改正で削除されたのではないかなー、と。
他に委任されたのか、大臣が直接決めることとなったのか、おそらく後者ではないかと思うのですが・・・。
 

ちゃんとわかる人がいたらコメントお願いします。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
15
 
[問題文]
次の説明は、標準報酬に関する記述である。
報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1635. daytona さん

[コメント]
通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価の評価は他の法律科目でも厚生労働大臣(委任なし)に統一されました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
回答
 
[問題ID]
15
 
[問題文]
次の説明は、標準報酬に関する記述である。
報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1634. arukutia さん

[コメント]
この問題は、解答が間違っていますので修正か削除を願います。
(現物給与の価額)
第46条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
[自説の根拠]健康保険法第46条
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
15
 
[問題文]
次の説明は、標準報酬に関する記述である。
報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1633. okachan さん

[コメント]
09年4月16日コメント取消し、厚生労働大臣(委任なし)に統一です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
15
 
[問題文]
次の説明は、標準報酬に関する記述である。
報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方社会保険事務局長に委任されている。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1632. marurumaruru さん

[コメント]
(被扶養者の届出)
第三十八条  被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1102
 
[問題文]
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を社会保険事務所長・社会保険事務局長又は健康保険組合に提出しなければならない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1631. okachan さん

[コメント]
事業主経由にて
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1102
 
[問題文]
次の説明は、健康保険の被扶養者に関する記述である。
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者届を社会保険事務所長・社会保険事務局長又は健康保険組合に提出しなければならない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

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