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2021年本試験お疲れ様でした。合格発表日(10月29日)に正式解答が発表されたタイミングで、当サイトに収録されている問題を、来年に向けて法改正を対応した上で差し替えさせていただきます。
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
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収録している問題集について、皆さまから頂いたご指摘やご要望などを表示しています。
対応状況は、各メッセージの右下に記載させて頂いております。
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1660. ninyan さん

[コメント]
 指定訪問看護事業者の指定、指定取消又は変更の届出等に係る厚生労働大臣の権限については、地方社会保険事務局長には委任されている。しかし、社会保険事務所長には委任されていない。
[自説の根拠]法88条1項、法89条1項、法204条
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
37
 
[問題文]
次の説明は、届出等に関する記述である。
指定訪問看護事業者の指定・指定取消、変更の届出等に係る厚生労働大臣の権限は、地方社会保険事務局長への委任を経て、社会保険事務所長に委任されている。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1659. tatsu1962 さん

[コメント]
指定・指定の取消・変更の届出に係る厚生労働大臣の権限は、地方社会保険事務局長に委任されていますが社会保険事務所長には委任されていません。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
37
 
[問題文]
次の説明は、届出等に関する記述である。
指定訪問看護事業者の指定・指定取消、変更の届出等に係る厚生労働大臣の権限は、地方社会保険事務局長への委任を経て、社会保険事務所長に委任されている。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1658. tonnbo さん

[コメント]
指定に関する権限は厚生労働大臣にある。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
回答
 
[問題ID]
37
 
[問題文]
次の説明は、届出等に関する記述である。
指定訪問看護事業者の指定・指定取消、変更の届出等に係る厚生労働大臣の権限は、地方社会保険事務局長への委任を経て、社会保険事務所長に委任されている。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]

 
[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1657. okachan さん

[コメント]
社会保険庁長官⇒厚生労働大臣
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
3673
 
[問題文]
次の説明は、第1号被保険者の国民年金保険料に関する記述である。
社会保険庁長官は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1656. marurumaruru さん

[コメント]
地方厚生局長等に報告
[自説の根拠]平成20.9.30保医発0930007号
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
810
 
[問題文]
次の説明は、入院時食事療養費及び入院時生活療養費に関する記述である。
患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方社会保険事務局長に報告することとされている。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1655. vickyvale さん

[コメント]
現在は、地方社会保険事務局長が「地方厚生局長又は地方厚生支局長」に変更されている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
810
 
[問題文]
次の説明は、入院時食事療養費及び入院時生活療養費に関する記述である。
患者から特別の料金の支払いを受ける特別メニューの食事を別に用意し、提供している保険医療機関は、毎年7月1日現在で、その内容及び料金などを入院時食事療養及び入院時生活療養に関する報告とあわせて地方社会保険事務局長に報告することとされている。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1654. marurumaruru さん

[コメント]
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第三十四条  社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
とあるので正解となる。
 
ただ社会保険庁が廃止になったので
「社会保険庁長官」が誰になるのかわかる方
教えてください。
[自説の根拠]国民年金保険法 第34条 第1項
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
213
 
[問題文]
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について障害の程度を診査し、従前の等級に該当しないと認められるときは、年金額を改定することができる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1653. iwesew さん

[コメント]
※改正あり
【厚生労働大臣】は、障害の程度を診査し改定することができる。
[自説の根拠]34条1項
 
[フィードバックタイプ]
回答
 
[問題ID]
213
 
[問題文]
次の説明は、障害基礎年金に関する記述である。
社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について障害の程度を診査し、従前の等級に該当しないと認められるときは、年金額を改定することができる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年05月13日

1652. marurumaruru さん

[コメント]
「社会保険庁」は廃止。
当然社会保険庁長官は存在しない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1444
 
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て1000分の66から1000分の99までの範囲内において、一般保険料率を変更することができる。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

1651. minoru さん

[コメント]
社会保険庁長官ではないのではないでしょうか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
1444
 
[問題文]
次の説明は、費用負担に関する記述である。
厚生労働大臣は、社会保険庁長官の申出を受けた場合において、必要があると認めるときは、社会保障審議会の議を経て1000分の66から1000分の99までの範囲内において、一般保険料率を変更することができる。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日

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