社会保険労務士試験講座
1680. kaze00 さん
[コメント]
20歳前の障害に基づく事後重症制度は65歳に達する日の前日までの期間内に障害基礎年金の支給を請求できる。(法30条の4第2項)問題文どおり繰り下げ支給の受給権者の年齢を考えても解答は×となるのでは。。。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1835
[問題文]
次の説明は、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する記述である。
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
[正解回答]
○
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変更反映日時: 10年05月13日
1679. drawmouse さん
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間違っている問題なので訂正してくれませんかね?勉強に支障をきたしています。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
1835
[問題文]
次の説明は、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する記述である。
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
[正解回答]
○
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変更反映日時: 10年05月13日
1678. okachan さん
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問題文の繰り下げは⇒繰り上げの間違いでは?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
1835
[問題文]
次の説明は、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する記述である。
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
[正解回答]
○
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変更反映日時: 10年05月13日
1677. drawmouse さん
[コメント]
問題文の間違い(繰下げ→繰上げの間違いだと思います。)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
1835
[問題文]
次の説明は、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する記述である。
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
[正解回答]
○
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変更反映日時: 10年05月13日
1676. ninyan さん
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繰上げ支給の老齢基礎年金受給権者は、65歳に達したものとみなされるので「60歳以上65歳未満の老齢基礎年金待期者に係る障害基礎年金」、「事後重症による障害基礎年金」、「基準障害による障害基礎年金」、「20歳前の傷病による事後重症の障害基礎年金」、「その他の障害による障害基礎年金の改定請求」「その他の障害による障害基礎年金の支給停止解除」による障害基礎年金は支給されない。
[自説の根拠]法附則9条の2の3
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その他
[問題ID]
1835
[問題文]
次の説明は、老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給に関する記述である。
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
[正解回答]
○
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変更反映日時: 10年05月13日
1675. vickyvale さん
[コメント]
選択肢の中に正答となるべきものがなかったように思うのですが…?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
2166
[問題文]
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働基準法及び労働安全衛生法(以下「労働基準法等」という。)は、労働者と【 】関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と【 】関係にある【 】が責任を負い、これと【 】関係にない【X】は責任を負わないことになる。しかし、派遣労働者に関しては、これと【 】関係にない【 】が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられた。
[正解回答]
派遣元事業主
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変更反映日時: 10年05月13日
1674. okachan さん
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【労働契約】【労働契約】【派遣元事業主】【労働契約】【Ⅹ派遣先事業主】【労働契約】【派遣先事業主】
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
2166
[問題文]
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働基準法及び労働安全衛生法(以下「労働基準法等」という。)は、労働者と【 】関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と【 】関係にある【 】が責任を負い、これと【 】関係にない【X】は責任を負わないことになる。しかし、派遣労働者に関しては、これと【 】関係にない【 】が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられた。
[正解回答]
派遣元事業主
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不正解
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変更反映日時: 10年05月13日
1673. seiseki2743 さん
[コメント]
回答は、【派遣先事業主】が正解だと思いますが。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
2166
[問題文]
次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働基準法及び労働安全衛生法(以下「労働基準法等」という。)は、労働者と【 】関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と【 】関係にある【 】が責任を負い、これと【 】関係にない【X】は責任を負わないことになる。しかし、派遣労働者に関しては、これと【 】関係にない【 】が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられた。
[正解回答]
派遣元事業主
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1672. clicker さん
[コメント]
社会保険庁長官が行っていた業務は、社保庁解体により厚生労働大臣の業務となります。その一部は市町村が行うこととすることができます。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2117
[問題文]
次の説明は、社会保険の実施に関する記述である。
健康保険の日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1671. okachan さん
[コメント]
長官⇒日雇特例被保険者手帳の交付、保険料の徴収、日 雇拠出金の徴収(これらに附帯する業務を含む)
協会⇒上記以外の業務・・・保険給付、保険事業・福祉 事業に関する業務など
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2117
[問題文]
次の説明は、社会保険の実施に関する記述である。
健康保険の日雇特例被保険者の保険の保険者の事務は、社会保険庁長官が行う。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日