社会保険労務士試験講座
1740. taroukun さん
[コメント]
社会復帰促進等事業のうち、次に掲げる事業については、独立行政法人労働者健康福祉機構が行う。
①労災病院及びリハビリテーション施設等の設置・運営
②健康診断施設の設置・運営
③未払い賃金の立替事業
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1189
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。なお、この問において「機構」とは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
労働福祉事業のうち、未払賃金の立替払事業は、機構が実施する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1739. uechan さん
[コメント]
労働福祉事業⇒社会復帰促進等事業
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1189
[問題文]
次の説明は、労働福祉事業に関する記述である。なお、この問において「機構」とは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。
労働福祉事業のうち、未払賃金の立替払事業は、機構が実施する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1738. tokisude さん
[コメント]
現在では「労働福祉事業」は「社会復帰促進等事業」に改称されましたのでその点もご注意ください。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2293
[問題文]
次の説明は、損害賠償との調整に関する記述である。
特別支給金は、保険給付としてではなく労働福祉事業の一環として支給されるものであるが、各保険給付に対応してそれと一体的に支給されるものであり、その法的性格も保険給付と実質的に同じく損害てん補の性質を有するので、その価額の限度において、保険給付とともに損害賠償との調整が行われる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1737. gokaku100 さん
[コメント]
特別給付金は,労働福祉事業として行われるものであり,保険給付とは異なるので,民事損害賠償との調整は行われない。
[自説の根拠]法 第12条の4,法附則64条
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
2293
[問題文]
次の説明は、損害賠償との調整に関する記述である。
特別支給金は、保険給付としてではなく労働福祉事業の一環として支給されるものであるが、各保険給付に対応してそれと一体的に支給されるものであり、その法的性格も保険給付と実質的に同じく損害てん補の性質を有するので、その価額の限度において、保険給付とともに損害賠償との調整が行われる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1736. seisin0926 さん
[コメント]
保険給付の支給制限・一時差し止め⇒準用される
第三者行為災害・費用徴収⇒準用されない
[自説の根拠]特別支給金規則20条、法29条1項2号
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2623
[問題文]
次の説明は、特別支給金に関する記述である。
特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるが、実質的に保険給付の一環として行われるものであるので、保険給付に関する労災保険法の規定は、原則として準用される。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1735. ponchan さん
[コメント]
現在は「労働福祉事業」という言葉がありません。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。言葉がないのですから。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2623
[問題文]
次の説明は、特別支給金に関する記述である。
特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるが、実質的に保険給付の一環として行われるものであるので、保険給付に関する労災保険法の規定は、原則として準用される。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1734. 91c967e2f5b0 さん
[コメント]
現在は「社会復帰促進等事業として設置された」
[自説の根拠]労災法施行規則11条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1539
[問題文]
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
療養補償給付又は療養給付は、労働福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において療養の給付を行うのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することとなる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1733. hirorin さん
[コメント]
(第二種特別加入保険料の額)
第十四条
2 第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
(第三種特別加入保険料の額)
第十四条の二
2 前条第二項の規定は、第三種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第二種特別加入者」とあるのは、「第三種特別加入者」と読み替えるものとする。
[自説の根拠]徴収法14条の2 14条の2-2
[フィードバックタイプ]
回答
[問題ID]
1685
[問題文]
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年05月13日
1732. vickyvale さん
[コメント]
何故、○?
労働福祉事業ではなく、社会復帰促進等事業じゃありませんでしたっけ?
第2種特別加入保険料率
・1000分の4~1000分の52
第3種特別加入保険料率
・1000分の4(一律)
に改正されました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
1685
[問題文]
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1731. seiseki2743 さん
[コメント]
コメント訂正
第1種特別加入保険料率
・中小事業主が行う事業に係る労災保険率から過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率を減じた率
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1685
[問題文]
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日