社会保険労務士試験講座
1770. ymamn6314 さん
[コメント]
登録型派遣労働者が次のいずれにも該当すれば被保険者となる
①反復継続(一の派遣元事業主に6カ月以上引き続き雇用されることが見込まれる時や、一の派遣元事業主との雇用契約が6カ月未満であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して6カ月以上続く見込みがある時)して派遣就業する者
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
1年以上の雇用期間が見込まれることが要件でしたが、H21法改正により6カ月以上に改正されました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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回答
[問題ID]
2761
[問題文]
次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。
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変更反映日時: 10年05月13日
1769. zeroclown さん
[コメント]
現在では、反復継続して6か月以上引き続きです。だから、回答は○になります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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回答
[問題ID]
2761
[問題文]
次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。
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変更反映日時: 10年05月13日
1768. okachan さん
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現在では「○」になります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2761
[問題文]
次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。
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変更反映日時: 10年05月13日
1767. seiseki2743 さん
[コメント]
6ヶ月以上ではなく、1年以上である。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2761
[問題文]
次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。
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変更反映日時: 10年05月13日
1766. 1165pf さん
[コメント]
平成21年3月31日以降、1年以上の雇用見込みから「6ヶ月以上の雇用見込みがある」に改定されましたので、同日以降は〇でよいかと思います。
[自説の根拠]雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)
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質問・指摘・意見
[問題ID]
2761
[問題文]
次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。
いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。
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変更反映日時: 10年05月13日
1765. d931f3ad2628 さん
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現在は厚生労働大臣ですね。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2711
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
厚生労働大臣は、督促状により指定した期限までに保険料を納付しないときは、その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1764. ponchan さん
[コメント]
○が正解ではないでしょうか。
[自説の根拠]法96条97条
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質問・指摘・意見
[問題ID]
2711
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
厚生労働大臣は、督促状により指定した期限までに保険料を納付しないときは、その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1763. arukutia さん
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この問題は、現在法改正により「〇」が正解と思われます。下記を参照下さい。
(督促及び滞納処分)
第96条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。《改正》平19法1092 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。《改正》平19法109
3 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。《改正》平19法109
5 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。《改正》平11法160
6 前2項の規定による処分によつて受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。
[自説の根拠]国民年金法第96条
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その他
[問題ID]
2711
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
厚生労働大臣は、督促状により指定した期限までに保険料を納付しないときは、その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年05月13日
1762. mokaringo さん
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厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地もしくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
市町村は当該処分の請求を受けた時は、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
[自説の根拠]法96条4項、5項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2711
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
厚生労働大臣は、督促状により指定した期限までに保険料を納付しないときは、その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる。
[正解回答]
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日
1761. uechan さん
[コメント]
私のテキストでは「政府」は国税滞納処分の例によって処分ができるとなっている。 政府=厚生労働大臣だと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2711
[問題文]
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
厚生労働大臣は、督促状により指定した期限までに保険料を納付しないときは、その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年05月13日