2021年本試験お疲れ様でした。合格発表日(10月29日)に正式解答が発表されたタイミングで、当サイトに収録されている問題を、来年に向けて法改正を対応した上で差し替えさせていただきます。
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)
合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
45.
続けてすみません
rinkochan
さん
(習熟率:直近学習なし)
在職高齢年金(厚年)の支給停止について
テキストでは
「・・・支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、
老厚の全部(加算額を除く)と書かれています。
(厚年46条1項)
そしてその加算額は、加給年金、経過的加算、繰り下げ支給の
場合と説明がありました。
が、先ほど日本年金機構のHPを見ていて、
在職老齢年金のところに
「老厚が全額停止の方は、加給年金も受けられなくなります」
と書かれていました。
テキストは去年のものですので、もしかして変わったのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたらご教授お願い致します。
(11年06月01日 )
≫ 返信
44.
法改正について
rinkochan
さん
(習熟率:直近学習なし)
去年から勉強を続けています。
ところで今年の法改正について、ある程度まとめて見れるような
無料のサイトをご存じの方いらっしゃらないでしょうか?
もしいらっしゃいましたら、ぜひ教えて頂ければ嬉しいです。
あと3ヶ月ですね。
お互い頑張りましょう♪
(11年05月13日 )
≫ 返信
43.
不服申出と取消訴訟
akira00
さん
(習熟率:直近学習なし)
どなたかご教示願います。
私のテキストで読み取れる内容は以下の①~③のとおりです。
①労災⇒再審査請求の「当日」から「3月」経過・緊急の必要・正当な理由の場合、取消訴訟可
②雇用⇒再審査請求の「翌日」から「3月」経過・緊急の必要・正当な理由の場合、取消訴訟可
③徴収法⇒「認定決定」で厚生労働大臣に再審査請求した場合は、審査請求の「当日」から「3月」経過・正当な理由の場合、取消訴訟可
質問(疑問)は以下の2点です。
(ア)<徴収法>の「認定決定以外」で厚生労働大臣に審査請求した場合も、「認定決定」の場合と同様なのでしょうか?
(イ)上記①②には入っている「緊急の必要がある場合」というのは、上記③のケースについては「ない」ということで正当でしょうか?
(11年05月09日 )
≫ 返信
42.
Re: 通達などへの違反
shiori2u
さん
(習熟率:直近学習なし)
ninyanさんへ
こんにちは!
通達は、テキストの記載状況で判断すべきだと思います。
試験なので、やはりテキストに則るのが安心です。
実務をやっている人は、そんなに多くありませんから(^ ^)
実務だと、必ずしも本通りではないように思います。
(11年05月04日 )
≫ 返信
41.
地震関連の出題あるか?
yukipueve
さん
(習熟率:直近学習なし)
皆さんは今回の地震関連の措置は、試験に出ると思いますか?
(11年05月03日 )
≫ 返信
40.
がんばります
rinngo
さん
(習熟率:直近学習なし)
択一が 足りませんでした。
再度チャレンジします。
(10年08月30日 )
≫ 返信
39.
今年の受験
daiana
さん
(習熟率:直近学習なし)
お初です。
今年2回目を受験しました。選択式で予想とは反し、国年、社一、厚年で数字用件、計算を間違えて基準ラインに届かず、厳しい結果になりました。おそらく、来年再チャレンジを要するかなぁと思っています。
あきらめず、努力するしかないかなぁ・・・
(10年08月23日 )
≫ 返信
38.
ここの掲示板はじめて見た
lunajoker
さん
(習熟率:直近学習なし)
時間はありませんが、情報を活用して見ます。
(10年08月12日 )
≫ 返信
37.
がんばります
rinngo
さん
(習熟率:直近学習なし)
あと 試験まで1ヶ月を切りました。
このサイトに心から 感謝しています。
(10年07月29日 )
≫ 返信
36.
Re: 教えて下さい
hero2500
さん
(習熟率:直近学習なし)
senseiさんへ
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/
上記(機構HP研修テキスト)は、いかがでしょうか?
(10年07月28日 )
≫ 返信
35.
通達などへの違反
ninyan
さん
(習熟率:直近学習なし)
すみません、「有期労働契約の基準」では、「雇用期間を定めて働く有期雇用労働者の解雇規制が強化され、企業が3回以上契約を更新した場合、次に契約を更新しないときには契約終了の30日前までの予告が義務付けられます。」が、これは労基法そのものの規定でないので、直ちには違法ではないと思いますが(裁判で確定判決を得ないと)このような通達などへの違反が正しいとされたような選択肢は回答上どのように回答するのがよいのでしょうか。
(10年07月20日 )
≫ 返信
34.
Re: Re: Re: Re: Re: 素朴な疑問
basstake
さん
(習熟率:直近学習なし)
ponchanさんへ
ごめんなさい!さっきの返信メールはponchanさんへでした。失礼しました!
(10年07月18日 )
≫ 返信
33.
Re: Re: Re: Re: 素朴な疑問
basstake
さん
(習熟率:直近学習なし)
basstakeさんへ
今日は!
半年という事で良くわかりました。では試験合格のための無料お勧めサイトを紹介します。すでに知っていたらごめんなさい!
①http://www.sharosisikaku.com/
社会保険労務士試験情報局
過去問約10年分が全て解説付きで掲載されています。これを最低でも10回やれば合格の可能性大
②http://yamakawa-sr.net/kouza/kouza_index.html
山川靖樹先生の無料ビデオ講座
会員登録(無料)が必要ですが全ての項目を判りやすく説明してます。これは最高です!(長いです!全部見るには根性要ります)
③http://srcompass.seesaa.net/
社会保険労務士試験情報提供ブログ
過去問を例に解説つきで法改正も情報提供してくれています。
④http://blog.livedoor.jp/sawaikiyoharu/
sawasenのブログクラス
勉強のやり方覚えるポイントを判り易く説明しています。これは結構「なるほどな!」と納得できます。
他にも色々ありますが①と②は知らなかったらすぐにアクセスしてみて下さい。素晴らしいです!
(10年07月18日 )
≫ 返信
32.
Re: Re: Re: Re: 素朴な疑問
ponchan
さん
(習熟率:直近学習なし)
basstakeさんへ
ご教示ありがとうございます。
>どれだけ年金についての知識と経験がおありなのか判らないので
私、勉強開始から概ね6ヶ月です。ずぶの素人です。
>「既得権の確保」や、その当時の政治とか経済の変化で様々な例外規定が制定され現在の複雑怪奇な仕組みになっています。
奇奇怪怪なことは理解し始めています。
>テキストを丸覚えしてもまず理解できないと思います。
丸覚えをしても理解できないことは承知です、何故ならばテキストに掲載されていない部分への疑問なのです。
私の当初の疑問は、
厚生年金保険料の等級1に該当する人に被扶養配偶者がいても支払う保険料は7500円余、会社負担分を合わせても15000円余。
今年の国民年金は一人15000円余。
従って国民年金一人分相当で二人分の基礎年金相当分となっていることになる。
では一人分はどこから湧いてくるのか?
ということです。
法では、財政が悪化したら徴収と支給を見直すということですので「そうなのですか」と言うより仕方ありませんが、現状の徴収と支給の計算式では上記により破綻確実と思わざるを得ません。素人故に素朴な質問が出てきます、私は性格的に外堀から埋めないと、また疑問は解決しないと済まないものですかから、失礼な表記等ありましたらご容赦ください。
basstakeさん これからもご教示ください。
ともあれ、この手の疑義は試験には関係なさそうですので、終わってからにしたいと思います。
(10年07月18日 )
≫ 返信
31.
Re: Re: Re: 素朴な疑問
basstake
さん
(習熟率:直近学習なし)
ponchanさんへ
どれだけ年金についての知識と経験がおありなのか判らないので、どこを切り口にお話したら良いのかちょっと判断に迷いますが、先ずは厚生年金と国民年金は切り離して考えた方が良いです。なぜかと言えば、旧厚生年金保険法は昭和の戦時中(16年)に「労働者の為の年金保険」として制定され、その後昭和36年に、労働者以外(例えば自営業者、主婦、学生等)が無年金者とならないように「国民皆年金」を目指して旧「国民年金法」(保険という言葉が無い事に気がつきましたか?)が制定されました。そして昭和61年に旧厚生年金保険法と旧国民年金法が統合され新法として現在に至っています。又、「既得権の確保」や、その当時の政治とか経済の変化で様々な例外規定が制定され現在の複雑怪奇な仕組みになっています。テキストを丸覚えしてもまず理解できないと思います。試験も間近なので今更、歴史を学ぶ事はお勧めしませんが、「昭和○○年生まれのAさんが厚生年金○年加入で、国民年金は○年、中高齢の特例は?もし障害を持ったら?それは国民年金1号のとき?それとも会社員時代?もし死んだら奥さんに遺族年金は?それは遺族基礎年金だけ?遺族厚生年金はどうなの?、、、、。」と図に描いて勉強するのも一つの方法です。ある時「なるほど!」と思います。ひとつ問題解決したらすべてがリンクしているので本質の部分を理解できると思います。参考にならなかったかも判りませんが、何故?何故?何故?と疑問に思う事は着実に進歩している証では、頑張ってください。
実務は大変ですよ、、、!
(10年07月17日 )
≫ 返信
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