岡野の合格無料ゼミ ― 社会保険労務士試験を独学で合格を目指される方へ、教材の大部分を無料で提供している無料eラーニングです。

社会保険労務士試験講座

資格・検定中心に全20講座
[ ホーム | 新規登録 | ログイン ]
社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・計画を立てる 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・問題を解く 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・理解を深める 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・分析する 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・仲間と交流する 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・資料館 社会保険労務士・社労士試験 無料WEB問題集・過去問研究・参加する
2021年本試験お疲れ様でした。合格発表日(10月29日)に正式解答が発表されたタイミングで、当サイトに収録されている問題を、来年に向けて法改正を対応した上で差し替えさせていただきます。
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
ホーム ≫ 掲示板
スポンサードリンク
[ 自己紹介掲示板 ] [ 雑談・息抜き掲示板 ] [ 疑問解決掲示板 ] [ ご要望掲示板 ]
前へ [ 4 / 12 ページ ( 176 件) ] 次へ
(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)
合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
60.   健康保険について質問です

mimizuku さん (習熟率:直近学習なし)


被保険者数が10人未満の適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事しているものについては、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関して健康保険から療養の給付が行われる。
という問いで、
労災が絡んでくるのかと思ったのですが、違うようで
五人未満であれば、行われるという解説でした。なので、正答は×です。
 
法人の代表であっても法人から労働の対償として報酬を受けていれば、被保険者となるということを踏まえて考えたら答えは○かと思ったのですが、どういうことなのかわからないので、教えて下さい

 (11年08月22日 )  ≫ 返信

59.   Re: Re: 基本書&問題集

misasagi さん (習熟率:直近学習なし)


223d27583d42さんへ
 
早速のご回答ありがとうございます。
223d27583d42さんおススメの基本書は、ネット上でも人気があるようですね。
 
何せ、内容が確認できないので助かりました・・・(^_^;)
ネット注文・書店注文など、どのような手段を使っても、正規料金の倍のコストがかかってしまうので、失敗はできませんっ!!
 
とりあえず、秋まではU-CANで勉強し、今年バージョンが発売されたら、購入したいと思います。
 
 

 (11年08月11日 )  ≫ 返信


58.   Re: 基本書&問題集

223d27583d42 さん (習熟率:直近学習なし)


misasagiさんへ
出る順社労士 必修基本書 東京リーガルマインド
社労士V 日本法令
を利用しています。 社労士Vは毎月発行のようなので1年掛けて勉強するにはいいかもしれません。
 
私は、上記出る順を主としてこのサイトを利用しています。
あれもこれもと買っても仕方ないので、またお金を掛けずにということでほぼこのサイト中心の勉強をしています。
 
ただこのサイトの弱点は新規の法改正や白書が弱いことからネットで調べることによってサイトの補完をしています。
 

 

 (11年08月11日 )  ≫ 返信

57.   基本書&問題集

misasagi さん (習熟率:直近学習なし)


はじめまして。
来年の試験を目指し勉強を開始しましたmisasagiです(*^_^*)
 
基本書として「U-CAN 社労士 速習レッスン」を使用しています。
しかし、当サイトの過去問などに対して、情報量が少ないかと感じています。
おススメの基本書や問題集はございますか?
 
現在、国外に居住していて、各本の内容比較ができません。
皆様のご意見が頼りです。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

 (11年08月11日 )  ≫ 返信

56.   Re: Re: Re: Re: 健保法 協会の一般健康保険率について

rinkochan さん (習熟率:直近学習なし)


223d27583d42さんへ
 
あっ・・・
すみません。ありがとうございました!m(_ _)m
 

 (11年08月08日 )  ≫ 返信

55.   Re: Re: Re: 健保法 協会の一般健康保険率について

223d27583d42 さん (習熟率:直近学習なし)


rinkochanさんへ
 
昨年です。平成22年
 
 

 (11年07月28日 )  ≫ 返信

54.   Re: Re: 健保法 協会の一般健康保険率について

rinkochan さん (習熟率:直近学習なし)


223d27583d42さんへ
 
ご丁寧にありがとうございました!
やっぱり変わっていたんですね。納得しました。
 
・・・ところでまた疑問が。
改正って5月19日施行なんですよね。
法改正は23年4月8日現在のものとすると
社労士試験のサイトには書かれていたのですが、
結局もし問題が出たとすると
120が正解になるのでしょうか?それとも100?

 (11年07月27日 )  ≫ 返信

53.   Re: 健保法 協会の一般健康保険率について

223d27583d42 さん (習熟率:直近学習なし)


rinkochanさんへ
 
平成22年5月19日施行の医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律において、健康保険の保険料率の上限が、1,000分に100から『1,000分の120』に変更されました。
 

 
以下、健康保険法:第160条第1項です。
 
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として全国健康保険協会が決定するものとする。
 

 
以下、健康保険法:第160条第8項です。
 
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。
 

 
以下、健康保険法:第160条第13項です。
 
第1項及び第8項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。
 
この場合において、第1項中「支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位
として協会が決定するものとする」とあるのは「決定するものとする」と、第8項中「都道府県単位保険料率」とあるのは「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と読み替えるものとする。
 

 
 

 (11年07月27日 )  ≫ 返信

52.   健保法 協会の一般健康保険率について

rinkochan さん (習熟率:直近学習なし)


私のテキストでは協会が定める一般保険料率は
30-100/1000と書かれています。
ところが最近手に入れた、問題集の中では
30-120/1000となっています。
法改正のマークがついていたので、もしかして改正になったのか?
と思ってネットで調べてみたのですが、
どちらが正しいのかわかりませんでした。
どなたかご存じでしたらご教授下さい。
よろしくお願い致します。

 (11年07月26日 )  ≫ 返信

51.   Re: 国民年金法の老齢基礎年金の繰上げについて

rinkochan さん (習熟率:直近学習なし)


19781024さんへ
 
できないのではなく規定はあります。
 
私のテキストでは
 
国年法附則9条の2
S.16.4.1以前生まれの人は
受給資格期間を満たしていて、60-65歳のもの、被保険者で
ないものは繰上げ請求できる
となっています。
(ただし、当然ですがH23年の現在該当者ゼロです)
 
現在いないのになぜわざわざ書いているのかですが、
繰上げの減額率がS.16.4.1以前と後で
差があるからだと思います。
以前生まれの人の方が、同じ62歳から受給開始したとしても
減額率は大きいです。
 
他にも特別支給の老齢厚生年金との調整などで、
以前と後では規定が異なっています。
 
それ以上の詳しいことは、どなたかお願いします。。。

 (11年07月10日 )  ≫ 返信

50.   Re: 国民年金法の老齢基礎年金の繰上げについて

seasar さん (習熟率:直近学習なし)


19781024さんへ
 
厚生年金で60歳から報酬比例と定額部分が両方もらえるからではないでしょうか
 
 

 (11年06月11日 )  ≫ 返信

49.   国民年金法の老齢基礎年金の繰上げについて

19781024 さん (習熟率:直近学習なし)


教えていただけないでしょうか。
老齢基礎年金の繰上げができない者に、
「昭和16年4月1日以前生まれの者であって、被保険者(第2号被保険者)であるもの」
とありますが、どういう理由なのでしょうか?
もっている解説書には、説明がなく、理解できない状態なのです。
よろしくお願いいたします。

 (11年06月11日 )  ≫ 返信


48.   自己レス 市役所に質問して解決しました。

dacapo さん (習熟率:直近学習なし)


お問い合わせにありますように20歳以上60歳未満で年金の老齢給付を受けることができる人は第1号被保険者に該当せず、任意加入対象者になります。
具体的には、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が20年(35歳以後の期間では15年)以上ある昭和15年4月1日以前に生まれた女子は生年月日に応じて、支給開始年齢が55歳から59歳になります。(この対象者は、現在は既に60歳以上になってあります)
また、坑内員・船員の老齢厚生年金の支給開始年齢は55歳から平成6年改正により段階的に引き上げられておりますが、昭和29年4月1日以前に生まれた人は生年月日に応じて、支給開始年齢が55歳から59歳になります。(この対象者は、現在も今後もおられます)
 以上の回答から若い世代ではありえないということのようです。条文上「20歳以上・・・」とあるので誤解してしまいますね。
 

 

 

 (11年06月06日 )  ≫ 返信

47.   第1号被保険者について質問です

dacapo さん (習熟率:直近学習なし)


日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第1号被保険者には該当しない→○「第1号被保険者は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者、3号被保険者以外の者。ただし、被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者を除く」と解説されています。が但書以下の場合はどういう場合が考えられるのでしょうか。60歳未満で老齢又は退職を支給事由とする年金を受けている人はいるのでしょうか。二十歳代や30代ではいないと思いますが。障害年金受給者は若い人でもいますがここでは関係ないですよね。

 (11年06月04日 )  ≫ 返信

46.   Re: 地震関連の出題あるか?

hamayan さん (習熟率:直近学習なし)


yukipueveさんへ
 
出ないと思いますよー^^
 
 

 (11年06月02日 )  ≫ 返信

前へ [ 4 / 12 ページ ( 176 件) ] 次へ
(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)
 
ニックネーム [6文字から12文字までの半角英数で入力して下さい]
タイトル
[50文字までで入力して下さい]
認証文字列 認証画像  [左の画像の文字列を半角で入力して下さい] 

メッセージ ログインしてから投稿をお願いします。
※ HTMLタグは一切使えません。タグ文字は自動的に変換されます。
ログインしてから投稿をお願いします。
 
■ 無料学習機能・成績分析
社会保険労務士試験問題集
成績ランキング
総合分析
分野別分析
記憶力分析
時系列分析
苦手問題分析
シミュレーション
オリジナル問題制作
■ ユーザー交流の場
掲示板
自己紹介掲示板
雑談・息抜き掲示板
疑問掲示板
ご要望掲示板
受験生データ
皆さんの息抜きコメ
削除候補リスト
ユーザーコメントがある問題
■ 試験情報
社会保険労務士試験
試験情報
傾向と対策
参考書&学習ノート・メニュー
試験に関するよくある質問 (Q&A)・メニュー
試験に役立つ資料集・用語集
合格学習スケジュール
リンク集
■ 運営・サポート
ログイン
ユーザー登録
管理人(岡野秀夫)
よくあるご質問
問い合わせ・ご意見
問題制作依頼(コンテンツ提供)
変更履歴
著作権
免責事項
姉妹学習サイト
Copyright (C) 1998-2024 岡野秀夫. All Rights Reserved. (processing time 0.07s)
社会保険労務士試験対策に問題集及びテキストと、無料eラーニングで独学をサポートしています。