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2021年本試験お疲れ様でした。合格発表日(10月29日)に正式解答が発表されたタイミングで、当サイトに収録されている問題を、来年に向けて法改正を対応した上で差し替えさせていただきます。
また、他の姉妹サイト(行政書士、宅建、ケアマネなど)で実施しているミニ模試などの企画も、2022年度対策として取り入れていきたいと思います。
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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
75.   努力家ランキングの正解数 増加減少

keiitirou さん (習熟率:直近学習なし)


努力家ランキングの正解数は減ることがあるようですが
どういう場合なのですか

 (12年02月06日 )  ≫ 返信

74.   コメント欄の記入文字数は250以上できるのですか

keiitirou さん (習熟率:直近学習なし)


コメント欄の記入文字数は250となっているようですが
なかにはそれ以上の文字数のコメントがあります
どうやっているのでしょうか

 (12年02月06日 )  ≫ 返信


73.   合格基準について

768bdeb42e2e さん (習熟率:直近学習なし)



難易度に差が生じた場合に合格基準が調整されていますが
これは実質的には相対評価になるのではないでしょうか?

 (11年12月27日 )  ≫ 返信

72.   Re: Re: 復習優先いつまで

keiitirou さん (習熟率:直近学習なし)


223d27583d42さんへ
ご回答ありがとうございまいた。
出題レベルをデフォルトになっていた標準コースから全範囲にしましたら新規問題出るようになりました。

 (11年12月18日 )  ≫ 返信

71.   Re: 問題文に回答箇所【X】以外に【 】はなぜ

223d27583d42 さん (習熟率:直近学習なし)


keiitirouさんへ
ご指摘の点については、このサイトの欠点の一つです。
過去問中心となっていて本来の問題は5穴に20の語群から選択する形式で、それを改題していることです。
すなわち、本来は上記の形式での出題をその形式にすればいいのでしょうが、1穴1題にしているためです。
私は、この形式の問題はここではしないようにしました。
ここでは一問一答式をしていくことをお奨めします。
 
 

 (11年12月06日 )  ≫ 返信

70.   Re: 復習優先いつまで

223d27583d42 さん (習熟率:直近学習なし)


keiitirouさんへ
経験上ですが、復習優先で同じ問題が何度も出てくる原因は、既にマスター済みの問題が殆どではないですか?
出題設定を自動から手動にしたらいいでしょう。
 
一日の問題解答数が多いからかも知れませんね。

 (11年12月06日 )  ≫ 返信

69.   復習優先いつまで

keiitirou さん (習熟率:直近学習なし)


復習優先ばかりで新しい問題がちっともでない
同じ問題ばかりで飽きる
何日ななれば新しい問題がでてくるのですか
ソフトおかしいのではないでしょうか

 (11年12月04日 )  ≫ 返信

68.   問題文に回答箇所【X】以外に【 】はなぜ

keiitirou さん (習熟率:直近学習なし)


昨日からコノサイトを利用をはじめました
非常にすばらしいサイトで今後も続けてみようかと思っています。
 
問題文に回答箇所【X】以外に【 】があり読みづらい
なぜ【 】があるのでしょうか
【 】の中身はどこかにあるのでしょうか

 (11年11月20日 )  ≫ 返信

67.   在職老齢年金に関する支給停止基準額

tom022 さん (習熟率:直近学習なし)


「60歳前半の老齢厚生年金」受給者の在職老齢年金に関しての質問です。
 定額部分(A)と比例報酬部分(B)の両方を受給できる場合について、減額される支給停止額(X)を算定には、基本月額の中に定額部分も含めて算定するのでしょうか? 即ち、
 X=(総報酬月額相当額+基本月額(A+B)-支給調整開始額)/2
と理解しているのですが、法文言からは読みとることに自信がありません。ご説明、ご教授宜しくおねがいします。

 (11年11月09日 )  ≫ 返信

66.   労基1年変形の有効期間とは

redford さん (習熟率:直近学習なし)



対象期間以外に有効期間を設けている意味は、複数の対象期間を指定できるということなのでしょうか。
 
また、対象期間の途中で変更はできない(H6.3.31基発181号)ので、一つの対象期間だけであれば、有効期間は対象期間の最終日、またはそれを超えた日であれば良いということでしょうか。
 
(以下参考)
労働基準法
第三十二条の四 使用者は(略)労働時間を超えて、労働させることができる。
一 (略)労働者の範囲
二 対象期間(略)
三 特定期間(略)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(略)
五 その他厚生労働省令で定める事項
 

労働基準法施行規則第十二条の四 法第三十二条の四第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第五号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間」の定めとする。
 
 

 (11年09月24日 )  ≫ 返信

65.   Re: Re: 変なところでつまづいてしまいます。

mimizuku さん (習熟率:直近学習なし)


masa1976さんへ
 
なるほどですね。わかりやすい説明をありがとうございました。
明日頑張って、お互い良い結果を出しましょう。
 
 

 (11年08月27日 )  ≫ 返信

64.   Re: 変なところでつまづいてしまいます。

masa1976 さん (習熟率:直近学習なし)


mimizukuさんへ
 
いよいよ明後日が試験日ですね。お互い合格できると良いですね。
 
「広域求職活動費」は、公共職業安定所の紹介した「広域求職活動」を全部又は一部行わなかった場合は、全部又は一部を返還しなければなりません。つまり、紹介を受けた企業に対して、「広域求職活動」を行えば、たとえ就職しなかった場合であっても、受給した額を返還する必要はない、と言うことです。(面接したけど不合格等ありえますので。)
 
全部とか一部の意味は、A企業で面接、B企業で面接・・・複数の企業の内一部分だけ活動を行えば、活動しなかった部分を一部返還。全部行わなければ、全部返還です。
 
よって、問題分から解答は×が正解だ、と思います。
広域求職活動を行わなかった場合なら、○ではないでしょうか?

 (11年08月26日 )  ≫ 返信


63.   変なところでつまづいてしまいます。

mimizuku さん (習熟率:直近学習なし)


雇用の問題です。
 

広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に広域求職活動費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた広域求職活動費に相当する額を返還しなければならない。
 
これが、教科書を確認して、則101条には、全部又は一部ということばが、あるの以外はほぼ同じだと思って○にしたところ、
問題集の答えには
広域求職活動費は、当該受給権者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合であっても、返還する必要はない。
 
とかいてありました。どう理解すれば良いのでしょうか。
教えて下さい。

 (11年08月26日 )  ≫ 返信

62.   ありがとうございます

mimizuku さん (習熟率:直近学習なし)


たすかりました。ありがとうございます。

 (11年08月24日 )  ≫ 返信

61.   Re: 健康保険について質問です

sepianote さん (習熟率:直近学習なし)


mimizukuさんへ
 
法人の代表者等に対する健康保険の適用について(平成15年7月1日 保発第0701002号)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/07/dl/tp0701-3a.pdf
 
という通達があります。この中に
 
1 健康保険の給付対象とする代表者等について
 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても、健康保険による保険給付の対象とすること。
 
と明記されています。
問題は単純に5人未満か10人未満かで問うているのかと思います。

 (11年08月23日 )  ≫ 返信

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